処分日:2026年1月20日
公表日:未確認
大成興業株式会社は、令和7年1月に請け負った防水工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と、軽微でない工事についての下請契約を締結した。また、同法第16条第1項に違反し、特定建設業の許可を受けないで、下請代金の額が同法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結した。さらに、同法第15条第2号に規定する営業所の専任技術者である者を、同法第26条第3項の規定に違反して、専任を要する主任技術者として配置した。 このことは、建設業法第28条第1項本文、同条第1項第2号及び同条第1項第6号に該当する。