処分日:2022年3月3日
公表日:未確認
令和4年1月12日から13日まで、貴市に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和4年4月4日までに報告されたい。 記 1.八海山麓第1ペアリフトにおいて、鉄道事業法第38条において準用する同法第12条第2項に定める索道施設の変更の届出を実施せずに、停留場設備である運転室の配置を変更していたことを確認した。 よって、鉄道事業法の規定に基づく手続きを速やかに行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう適切な措置を講ずること。 2.八海山麓第2ペアリフトにおいて、山頂停留場の下り線の転落防止ネットが設置されていないことが確認されたので、当該設備を速やかに整備するとともに、同種事案が再び発生することがないよう適切な措置を講ずること。 【北陸信越運輸局】