処分日:2026年6月23日
公表日:未確認
令和7年12月18日及び令和8年1月26日、保田真二に対して、関東運輸局が海上運送法に基づく立入検査を実施したところ、 使用船舶に係る中間検査の未受検、特定教育訓練の未実施、旅客不定期航路事業の事業計画の変更認可を受けずに事業計画を変更していたこと等、海上運送法等関係法令の規定に違反する事実が確認された。 令和8年6月23日、関東運輸局は同者に対して、事業の停止命令(37日間)を行った。
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Related public records
約1 件の公表案件
処分日:2026年6月23日
公表日:未確認
令和7年12月18日及び令和8年1月26日、保田真二に対して、関東運輸局が海上運送法に基づく立入検査を実施したところ、 使用船舶に係る中間検査の未受検、特定教育訓練の未実施、旅客不定期航路事業の事業計画の変更認可を受けずに事業計画を変更していたこと等、海上運送法等関係法令の規定に違反する事実が確認された。 令和8年6月23日、関東運輸局は同者に対して、事業の停止命令(37日間)を行った。
処分日:2026年6月8日
公表日:未確認
令和7年12月18日及び令和8年1月26日に関東運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、関係法令及び安全管理規程に違反する事実を確認した。 令和8年6月8日、関東運輸局は同者に対して、「船舶所有者は、船舶安全法第18条第1項第1号に基づく検査を受検し、同項第7号に定める検査に合格した船舶に有効な船舶検査証書を受有させた上で 航行の用に供すること。」を含む命令を行った。
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