処分日:2025年12月23日
公表日:未確認
フォーユーホーム株式会社は、民間発注の建築一式工事において、特定建設業の許可を有してない にもかかわらず、同法第16条の規定に違反して下請け代金の額が同法第3条第1項第2号に規定する 政令で定める金額以上となる下請け契約をした。 このことは、同法第28条第1項に該当する。 また、本件工事において、同法第26条第2項の規定に基づき監理技術者を工事現場に設置すべきところ、これに違反して資格要件を満たさない者を設置していた。 このことは、建設業法第26条第2項の規定に違反し、同法第28条第1項第2号に該当する。