処分日:2023年3月27日
公表日:未確認
ウベボード山陰株式会社は、 1 建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条により専任の主任技術者の配置が義務づけられている民間発注のタイル・レンガ・ブロック工事に、建設業法第7条第2号に規定する営業所の専任技術者を配置した。 2 また、上記1の工事と工期が重複する他の工事に主任技術者として営業所の専任技術者を配置した。 3 更に上記1、2の営業所の専任技術者が遠方工事の主任技術者として配置され、営業所に専任しているとは認めがたい状態であった。 4 加えて、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条により専任の主任技術者の配置が義務づけられている民間発注のタイル・レンガ・ブロック工事の主任技術者を工期の重複する他の工事へ配置した。 上記1~4は建設業法第7条第2号及び建設業法第26条第3項に違反するため、同法第26条本文及び第1項第2号に該当する。