処分日:2022年3月29日
公表日:未確認
いえの和代表の高垣和弘は、高垣工務店代表の高垣克弘が請け負った西牟婁郡上富田町朝来所在の木造家屋新築工事の工事現場の責任者として、労働者を指揮監督して工事の施工管理業務を行うとともに労働者の安全を管理していた。令和2年8月1日、同現場において、現場労働者に建造物の周囲に仮設した高さ4.76 メートルの一側足場の上で軒下の裏地処理のための計測作業を行わせるにあたり、躯体と当該足場の間には幅41センチメートルの開口部があり、墜落により現場労働者に危険を及ぼす恐れがあり、かつ、作業床の端部に手すりを設けることが容易であったにもかかわらず、その措置を講じず、現場労働者が墜落するおそれのある場合に係る危険を防止するために必要な措置を講じなかった。結果、現場労働者1名が足場から墜落し、大けがを負った。そのため、高垣和弘は労働安全衛生法違反により和歌山簡易裁判所から罰金20万円の略式命令を受けた。また、営業所の専任技術者として専任しているとは認めがたい状態であったことは、建設業法第7条第2号に違反する。このことは、建設業法第28条第1項本文及び同項第3号の規定に該当すると認められる。