処分日:2025年7月1日
公表日:未確認
(株)奥浜組は、令和6年2月14日の宮古島市における建築工事現場において、「請負人の労働者に、わく組足場における高さ2メートル以上の作業場所を使用させるに当たり、墜落により危険を及ぼすおそれのある箇所には、交さ筋かい(すじかい)及び高さ15センチメートル以上40センチメートル以下の桟(さん)若しくは高さ15センチメートル以上の幅木(はばき)又はこれらと同等以上の機能を有する設備を設けなければならないのにこれを講じなかった」として、労働安全衛生法違反により令和7年1月7日、平良簡易裁判所より、罰金20万円(法人)、及び罰金20万円(法人役員)の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことが、法第28条第1項第3号に該当すると認められる。