処分日:2014年9月1日
公表日:2014年9月1日
勧誘資料等を送付したうえで、未公開株等の買取りの勧誘を行っていたもの。 当該業者から未公開株の買取りに関する勧誘資料が送られたとの情報が寄せられている。
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Related public records
約2,091 件の公表案件(66 / 105 ページ)
処分日:2014年9月1日
公表日:2014年9月1日
勧誘資料等を送付したうえで、未公開株等の買取りの勧誘を行っていたもの。 当該業者から未公開株の買取りに関する勧誘資料が送られたとの情報が寄せられている。
処分日:2014年9月1日
公表日:2014年9月1日
インターネットを通じて、投資信託の募集若しくは私募又はその取扱いを行っていたもの。 ウェブサイトに「MRFファンド」と題するファンドの説明を掲載し、また、当該業者から「MRF-ベビーファンド取引申込書」が送付されたとの情報が寄せられている。 当該業者のウェブサイトの記載内容は、平成24年10月19日付で警告を行った「L.M MONEY POOL FUND」と類似している。
処分日:2014年8月21日
公表日:2026年4月5日
フランス政府から、本事案については、当該施設等における舌に係る対日輸出条件の理解不足が原因で生じたため、再度周知を行うなど再発防止策を実施する旨の通知がありました。
処分日:2014年8月21日
公表日:2026年3月22日
厚生労働省は、当該施設から出荷された貨物及び牛舌の対日輸出実績がない施設から出荷された牛舌について、輸入手続を停止するよう検疫所に指示しました。
処分日:2014年8月1日
公表日:2014年8月1日
株式会社グランター代表取締役A及び当社職員Bは、当社関連会社が運用を行うとするラップ口座の開設の勧誘を行い、多数の一般投資家と当社関連会社との間で、投資一任契約を締結させたもの。また、Aらは、多数の一般投資家に対し、別の当社関連会社の社員権のほか、海外ファンドの取得勧誘を行っていたもの。 (※)当該業者は、証券取引等監視委員会において、平成26年8月6日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で、ファンドの募集又は私募の取扱いを行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。
処分日:2014年7月1日
公表日:2014年7月1日
ジースリー株式会社(第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、以下「ジースリー社」という。)との合意のもと、当社の社員及びその傘下の無登録代理店に対し、ジースリー社の商号等が記載された名刺を使用させるなど、ジースリー社の名義において海外ファンド等の取得勧誘を行っていたもの。 証券取引等監視委員会によるジースリー株式会社に対する検査の結果、判明したもの。
処分日:2014年7月1日
公表日:2014年7月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「traderXP(TraderXP)」である。
処分日:2014年7月1日
公表日:2014年7月1日
ファンドに対する出資金を、外国為替証拠金取引、日経225先物取引等で運用していたもの。 証券取引等監視委員会によるジースリー株式会社に対する検査の結果、判明したもの。
処分日:2014年7月1日
公表日:2014年7月1日
勧誘資料等を送付したうえで、ファンド(太陽光発電事業)の募集又は私募を行っていたもの。 当該業者から、太陽光発電ファンドに関する勧誘資料の送付を受けたほか、当該資料について「必要なければ引き取りに行く」旨の電話を受けたとの情報が寄せられている。
処分日:2014年7月1日
公表日:2014年7月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 他の会社が販売するFX自動売買ソフトを使用するにあたり、当該業者への口座開設を指定される、また、口座残高があるにもかかわらず出金できないなどの情報が寄せられている。
処分日:2014年7月1日
公表日:2014年7月1日
ファンドに対する出資金を、金鉱山を所有する外国企業の未公開株で運用していたもの。 証券取引等監視委員会によるジースリー株式会社に対する検査の結果、判明したもの。
処分日:2014年7月1日
公表日:2014年7月1日
勧誘資料等を送付したうえで、ファンド(地域エネルギー事業)の募集又は私募を行っていたもの。 当該業者から送付した勧誘資料には、「第二種金融商品取引業者」と記載し、また、登録を受けた金融商品取引業者である「おひさまエネルギーファンド株式会社」の登録番号「関東財務局長(金商)第1927号」を騙っていた。
処分日:2014年7月1日
公表日:2014年7月1日
株式会社Grant代表取締役A、当社関係者B及びジースリー株式会社代表取締役Cは、平成23年12月頃以降、Bが「会長」を務める当社において、自ら又は多数の金融商品取引業の登録のない代理店を利用して、多数の一般投資家に対し、海外ファンド等の取得勧誘を行っていたもの。 (※)当該業者は、証券取引等監視委員会において、平成26年7月3日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で、ファンドの募集又は私募の取扱いを行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。
処分日:2014年7月1日
公表日:2014年7月1日
インターネットを通じて、顧客から店頭デリバティブ取引等の投資判断を一任され、金銭等の運用をする旨の契約の締結を勧誘していたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者のウェブサイトにおいて、「Fairnessが提供するマネージドアカウント(PAMM=(Percent Allocation Management Module)口座)は、お客様ご自身が運用する形態とは異なり、FXDD社口座(自分名義)に入金した資金をオートトレードシステム(EA)や自由裁量取引によって皆様に代わって、お客様の資金を弊社が運用致します。」と記載していた。 FXDD Malta Limited(FXDD)は、無登録で金融商品取引業を行う者として、平成22年12月22日付で金融庁が警告を行っている。
処分日:2014年7月1日
公表日:2014年7月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「オプテックOpteck-jp」であり、平成26年2月3日付で警告を行った「Bnet online LTD.」と同一である。
処分日:2014年7月1日
公表日:2014年7月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「option99.com」である。 当該業者と連絡が取れない、また、クレジットカード決済により入金後、返金を求めても出金に応じないなどの情報が寄せられている。 当該業者が上記のほかに提供するサービスの名称は「Binaryfx(バイナリーFX)」、「FastBinary(fastbinary、ファストバイナリー)」及び「MY TRADE(my-trades、マイトレード)」である。(平成26年8月29日追記)
処分日:2014年7月1日
公表日:2014年7月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「CAPITAL4C」である。
処分日:2014年7月1日
公表日:2014年7月1日
勧誘資料等を送付したうえで、ファンドの募集又は私募を行っていたもの。 当該業者から、「コーディアルファンド匿名組合契約申込書」等が送られ、電話があり、ファンドへの出資の勧誘を受けたとの情報が寄せられている。 当該業者は、映画ファンドのウェブサイトで適格機関投資家等特例業務届出業者である旨を騙っていた。
処分日:2014年7月1日
公表日:2014年7月1日
処分日:2014年7月1日
公表日:2014年7月1日
勧誘資料等を送付したうえで、株式の募集の取扱いを行っていたもの。 当該業者は、IPO(新規上場株)に関する電話勧誘を行い、投資者に株式を割当し資金の振込を依頼する書面を送付しているとの情報が寄せられている。また、当該業者は「主務省の通達で弊社の営業活動が禁止された」旨の書面も送付しているが、そのような事実はない。
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