2024年10月16日
令和6年6月12日、有限会社郵正丸が運航する旅客船「ゆうしょう」は、船体に亀裂を確認し、仮修理を行ったにも関わらず、船舶安全法に規定する臨時検査を未受検のまま運航した。 同年7月3日、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、船員法に基づく航海当直その他の航海の安全を確保するために必要な員数の海員を乗り組ませていなかったこと等、関係法令及び安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年10月16日、九州運輸局は同者に対し、「運航管理者及び船長は、安全管理規程第23条に基づき、船舶の状況が船舶の運航に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合は、協議により、運航休止等の運航計画の臨時変更の措置をとること。」を含む命令を行った。