行政処分レコード / Enforcement record

九州商船株式会社に対する輸送安全確保命令

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。

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Action type

輸送安全確保命令

Law

船舶運航事業に関する法律

Authority

Action date

2024年3月28日

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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
現行の法人同定基準で確認済み
Kiroku保存版
保存待ち
保存日時:2026/7/13 10:05 JST

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処分概要

処分種別
輸送安全確保命令
処分日
2024年3月28日
処分庁

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
長崎県長崎市
業種
船舶運航事業者
法人番号
3310001000411
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違反内容

令和5年4月17日、九州商船株式会社は、旅客船「ぺがさす」の船首ストラットにクラックが発生していることを確認し、その後2回にわたり本船の修理を行ったにも関わらず、船舶安全法に規定する臨時検査を受検しないまま、令和5年7月20日まで運航を継続した。 同年8月30日から9月1日、9月29日及び10月6日、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 令和6年3月28日、九州運輸局は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第41条第3項に基づき、船長や船舶メンテナンス担当者等から船舶の異常やそれに対する修復整備状況に関して報告を受けたときには、直ちにその措置に対する安全上の検討を行い、必要に応じて修復整備を求めること」を含む命令を行った。

対象業種
船舶運航事業者

事業場・許可情報

事業場住所
長崎県長崎市
根拠条文
海上運送法

Research index

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