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行政処分データベース

官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。

Records

1,132

Priority

CAA / FSA / 停止処分

Source policy

公表原文リンク付き

絞り込み中:金融庁・財務局リセット
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1132 件の処分事例24 / 57 ページ)

2016年5月1日

Chemmi Holdings Limited

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「BinaryTilt」であり、当局が警告を行った以下の業者と同一である。 ・平成28年4月1日付「Sumo Forex Limited」 ・平成27年2月25日付「Scent Investments Limited」

2016年4月1日

Cheshire Capital Ltd.

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「TR Binary Options」であり、平成27年10月30日付で警告を行った「Marblestone Partners Ltd.」が提供していたサービスの名称と同一である。

2016年4月1日

ABF Fund Management Company Limited

勧誘資料等を送付したうえで、有価証券の売買等の投資判断を一任され、金銭等の運用をする旨の契約の締結を勧誘していたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 勧誘資料等の送付を受け、当該業者に投資判断を一任する旨の「ポートフォリオマネジメント合意書」と題する書面の提出を求められたとの情報が寄せられている。

2016年4月1日

Sumo Forex Limited

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「BinaryTilt」であり、当局が警告を行った以下の業者と同一である。 ・平成27年2月25日付「Scent Investments Limited」 当該業者の所在地は、当局が警告を行った以下の業者と同一である。 ・平成27年2月25日付「Scent Investments Limited」 ・平成27年8月7日付「Titan FX Limited」

2016年4月1日

Louis Private Advisory Salon CEO A

店頭デリバティブ取引の投資判断を一任される契約を締結し、金銭の運用を行っていたもの。 当該業者から、「Monkey Trade Karlson(サービス名:Monkey Trade)」の口座開設の勧誘を受け、当該業者に投資判断を一任する旨の「Limited Power of Attorney」と題する書面の提出を求められたとの情報が寄せられている。 「Monkey Trade Karlson」は無登録で金融商品取引業等を行っていたとして、平成27年12月14日付で警告を行っている。

2016年4月1日

株式会社エフ・サポート 代表取締役 A B

株式の売買及び株式売買の委託の取次ぎを行っていたもの。 (※)当該業者は、証券取引等監視委員会において、平成28年3月11日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で、株式の売買及び株式売買の委託の取次ぎを業として行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。

2016年4月1日

キャロライナパートナーズ 合同会社(CAROLINA PARTNERS LLC) 最高執行責任者 A

勧誘資料等を送付したうえで、ファンド(株式、不動産、デリバティブ取引)の募集又は私募を行っていたもの。 当該業者から「CAROLINA PARTNERS」と題する会社概要や、「キャロライナパートナーズ合同会社【契約締結前交付書面】」と題する資料の送付を受けたとの情報が寄せられている。

2016年3月1日

Exclusive Ltd

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「BitPlutos」である。

2016年3月1日

Megaworld Financial Services Ltd

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「DASHOPTION(ダッシュオプション)」である。

2016年3月1日

株式会社アクセス 運営責任者 A

インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「日経サポートセンター」である。 当該業者は、H30.3.29付で金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令があった株式会社JG-company外2社らが、投資助言に関するウェブサイトを開設するために設立した実体のない会社である。

2016年3月1日

ブラックロックジャパン 代表者 A

会社概要に金融商品取引業を行う旨を表示し送付したもの。 当該業者は、外国通貨に関する会社概要を送付しており、当該会社概要には、「金融商品取引業」と記載し、財務局の登録番号に類似した「財務局長(金商)第1761号」を騙っていた。また、当該業者は、登録を受けた金融商品取引業者である「ブラックロック・ジャパン株式会社」の代表者及び所在地を騙っていた。 当該会社概要は、平成26年12月10日付で警告を行った「株式会社ジャフコ」及び平成26年9月17日付で警告を行った「株式会社ネクストライン」と類似している。

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