2022年10月3日
当該法人の取締役は、令和4年3月4日にさいたま地方裁判所川越支部から、覚醒剤取締法違反により懲役1年6月(執行猶予4年)の刑の言渡しを受け、同年3月19日にその刑が確定していたにもかかわらず、令和4年6月20日付けで提出した建設業許可申請書に、申請者及び申請者の役員等が建設業法第8条各号に規定されている欠格要件に該当しないことを誓約する旨を記載した誓約書等を添付し、もって不正の手段により、令和4年7月15日付けで建設業法第3条第1項の許可を受けた。このことは、建設法第29条第1項第7号に該当する。