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行政処分データベース

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Records

52

Priority

CAA / FSA / 停止処分

Source policy

公表原文リンク付き

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52 件の処分事例2 / 3 ページ)

2025年9月29日

日本住研株式会社

日本住研株式会社は、令和4年5月31日午前10時に横浜地方裁判所の破産手続開始決定を受け、令和5年8月31日に同手続が終結した。 このことは、建設業法第29条第1項第5号に該当する。

2025年9月12日

株式会社リフォーマル
建設業法指示神奈川県

株式会社リフォーマルは、令和6年4月に請け負った建築一式工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建設業法施行令第1条の2第1項に規定する軽微な工事の範囲を超えて契約を締結した。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当する。

2025年8月5日

LEI・BROTHERS株式会社

営業所の所在地を確知できないため、令和7年7月1日付け神奈川県公報定期第625号にて公告したが、30日経過しても当該建設業者から申出がなかった。 このことは、建設業法第29条の2第1項に該当する。

2025年8月1日

株式会社ニッパツパーキングシステムズ

株式会社ニッパツパーキングシステムズは、令和3年から令和6年の間に実施した複数の建設工事において、建設業法第26条第1項の規定に基づき、主任技術者として資格を有する者を工事現場に配置すべきところ、これに違反して適切な配置を行わなかった。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当する。

2025年8月1日

株式会社ケーエス工業
建設業法指示神奈川県

株式会社ケーエス工業は、令和6年5月に請負契約を締結した、神奈川県内における民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、管工事業と鉄筋工事業の許可を取得する前に、建設業法施行令第1条の2に規定する軽微な建設工事の範囲を超えて当該業種の工事を請け負った。また、建設業法第26条第3項に違反して、技術者の専任を要する建設工事であるにもかかわらず、営業所の専任技術者を本件工事の主任技術者として配置していた。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当する。

2025年8月1日

株式会社DAIEI
建設業法指示神奈川県

株式会社DAIEIは、神奈川県内における民間発注工事において、建設業法第22条第1項の規定に違反して、元請として自らが担うべき施工計画、施工体系図及び施工体制台帳の作成や、二次下請以下の下請状況の把握等を怠り、請け負った工事の主たる部分を、一定期間一括して下請業者に担わせた。 このことは、建設業法第28条第1項第4号に該当する。

2025年8月1日

株式会社IMAI

株式会社IMAIは、令和5年6月20日に、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建設業法施行令第1条の2第1項に定める軽微な工事の範囲を超えて工事を請け負う契約を締結した。 このことは、建設業法第28条第2項第2号に該当する。

2025年7月17日

株式会社エムアクセス

株式会社エムアクセスは、令和4年から令和6年までの間に請け負った管工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建設業法施行令第1条の2第1項に定める軽微な工事の範囲を超えて契約を締結した。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当する。

2025年6月27日

株式会社T&K土建
建設業法指示神奈川県

株式会社T&K土建は、令和4年に請け負ったとび・土工・コンクリート工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、同法施行令第1条の2に規定する軽微な工事の範囲を超えて工事を行った。 このことは、建設業法第28条第2項第2号に該当する。

2025年5月28日

株式会社緑信

株式会社緑信は、神奈川県外における民間発注工事において、建設業法第22条第1項の規定に違反して、自らが請け負った工事を一括して下請業者に請け負わせた。 このことが、建設業法第28条第1項第4号に該当する。

2025年4月28日

株式会社KRONOS

株式会社KRONOSは、神奈川県外における複数の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建設業の許可を受けないで建設業を営む者と、建設業法施行令第1条の2第1項に定める軽微な工事の範囲を超えて下請契約を締結した。 このことは、建設業法第28条第1項第6号に該当する。

2024年12月20日

株式会社東横観光センター

令和5年8月1日及び8月6日に実施した貸切バスを利用した旅行において、旅行業者として貸切バス事業者が届け出ている運賃・料金の下限を下回る運賃でバスを手配し、道路運送法第9条の2第1項に違反するサービスの提供を受けることをあっせんした。

2024年12月20日

イースタン企画株式会社

令和5年8月15日に実施した貸切バスを利用した旅行において、旅行業者として貸切バス事業者が届け出ている運賃・料金の下限を下回る運賃でバスを手配し、道路運送法第9条の2第1項に違反するサービスの提供を受けることをあっせんした。

2024年12月20日

株式会社新中央ツーリスト

令和5年8月30日に実施した貸切バスを利用した旅行において、旅行業者として貸切バス事業者が届け出ている運賃・料金の下限を下回る運賃でバスを手配し、道路運送法第9条の2第1項に違反するサービスの提供を受けることをあっせんした。

2024年12月13日

株式会社おしん

令和5年4月から8月までの間、旅行業務取扱管理者を選任せず、又、旅行業務取扱管理者が欠けた状態で旅行業務を行った。

2024年12月13日

有限会社平成観光サービス

令和5年6月16日に実施した貸切バスを利用した旅行(東京都発着)において、旅行業者として発地及び着地のいずれもがその営業区域外に存する旅客の運送を行った貸切バスを手配し、道路運送法第20条に違反するサービスの提供を受けることをあっせんした。

2024年10月8日

株式会社エスポート

株式会社エスポートは、令和2年11月以降に受注した5件の建設工事において、建設業法第26条第1項の規定に基づき主任技術者を工事現場に配置すべきところ、これに違反して資格要件を満たさない者を配置していた。また、令和5年1月以降に受注した岡山県倉敷市、広島県福山市、千葉県千葉市における4件の建設工事において、神奈川県川崎市に所在する営業所に常勤して専らその職務に従事すべき営業所の専任技術者を主任技術者として配置し、さらに実質的な主任技術者としての職務は、資格要件を満たさない者に行わせていた。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当する。

2024年9月26日

株式会社ダイケンシステム
建設業法指示神奈川県

株式会社ダイケンシステムの職長は、同社の業務に関し、令和5年2月23日、横浜市保土ヶ谷区権太坂一丁目77番2号ないし85番3号における令和3年度今井川改修工事現場において、労働者に、クレーン機能付きドラグ・ショベルを使用してフレコンバックの移動作業を行わせるに当たり、移動式クレーンの転倒等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ、地形及び地質の状態、運搬しようとする荷の重量、使用する移動式クレーンの種類及び能力等を考慮して、移動式クレーンによる作業の方法を定めなければならないのに、これを定めずに作業を行わせ、もって機械等による危険を防止するため必要な措置を講じなかったものである。 このことにより、株式会社ダイケンシステムと同社職長に対し、罰金20万円の罰金刑が確定した(横浜簡易裁判所 令和6年5月20日略式命令)。 このことは建設業法第28条第1項第3号に該当する。

2024年9月26日

有限会社神崎建設
建設業法指示神奈川県

有限会社神崎建設は、令和6年4月14日に施工した、神奈川県川崎市における「床下漏水補修工事」において、設業法第22条第1項の規定に違反して、請け負った建設工事を一括して他人に請け負わせた。また、建設業法第26条第1項の規定に違反して、同社と直接的かつ恒常的な雇用関係にある主任技術者を適切に配置しなかった。 このことは建設業法第28条第1項第2号及び第4号に該当する。

2024年8月27日

株式会社響

株式会社響の代表取締役は、令和5年4月5日、静岡県御殿場市所在の同社木材置き場敷地内において、労働者Aに、つり上げ荷重2.93トンの移動式クレーンを用いて丸太を荷台から下ろす作業を行わせるに当たり、同人が移動式クレーン運転士免許を受けず、かつ、小型移動式クレーン運転技能講習を修了していないのに、同人をつり上げ荷重が1トン以上の前記移動式クレーンの運転の業務に就かせた。 また、同社の社員は、前記移動式クレーンを用いて前記作業を行うに当たり、移動式クレーンの転倒等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、移動式クレーンによる作業の方法、移動式クレーンの転倒を防止するための方法並びに移動式クレーンによる作業に係る労働者の配置及び指揮の系統を定めなければならないのに、これを定めずに前記作業を行い、もって機械等による危険を防止するための必要な措置を講じなかった。 このことにより、同社、同社の代表取締役及び同社の社員に対し、労働安全衛生法違反で罰金20万円の罰金刑が確定した(沼津簡易裁判所 令和6年3月21日略式命令)。 このことは、法第28条第1項第3号に該当する。

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