Regulatory action terminal
行政処分データベース
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
55件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
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Related public records
55 件の処分事例(2 / 3 ページ)
2025年9月12日
株式会社リフォーマルは、令和6年4月に請け負った建築一式工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建設業法施行令第1条の2第1項に規定する軽微な工事の範囲を超えて契約を締結した。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当する。
2025年8月5日
営業所の所在地を確知できないため、令和7年7月1日付け神奈川県公報定期第625号にて公告したが、30日経過しても当該建設業者から申出がなかった。 このことは、建設業法第29条の2第1項に該当する。
2025年8月1日
株式会社ニッパツパーキングシステムズは、令和3年から令和6年の間に実施した複数の建設工事において、建設業法第26条第1項の規定に基づき、主任技術者として資格を有する者を工事現場に配置すべきところ、これに違反して適切な配置を行わなかった。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当する。
2025年8月1日
株式会社ケーエス工業は、令和6年5月に請負契約を締結した、神奈川県内における民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、管工事業と鉄筋工事業の許可を取得する前に、建設業法施行令第1条の2に規定する軽微な建設工事の範囲を超えて当該業種の工事を請け負った。また、建設業法第26条第3項に違反して、技術者の専任を要する建設工事であるにもかかわらず、営業所の専任技術者を本件工事の主任技術者として配置していた。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当する。
2025年7月17日
株式会社エムアクセスは、令和4年から令和6年までの間に請け負った管工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建設業法施行令第1条の2第1項に定める軽微な工事の範囲を超えて契約を締結した。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当する。
2025年4月28日
株式会社KRONOSは、神奈川県外における複数の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建設業の許可を受けないで建設業を営む者と、建設業法施行令第1条の2第1項に定める軽微な工事の範囲を超えて下請契約を締結した。 このことは、建設業法第28条第1項第6号に該当する。
2024年12月20日
令和5年8月15日に実施した貸切バスを利用した旅行において、旅行業者として貸切バス事業者が届け出ている運賃・料金の下限を下回る運賃でバスを手配し、道路運送法第9条の2第1項に違反するサービスの提供を受けることをあっせんした。
2024年12月20日
令和5年8月30日に実施した貸切バスを利用した旅行において、旅行業者として貸切バス事業者が届け出ている運賃・料金の下限を下回る運賃でバスを手配し、道路運送法第9条の2第1項に違反するサービスの提供を受けることをあっせんした。
2024年12月20日
令和5年8月1日及び8月6日に実施した貸切バスを利用した旅行において、旅行業者として貸切バス事業者が届け出ている運賃・料金の下限を下回る運賃でバスを手配し、道路運送法第9条の2第1項に違反するサービスの提供を受けることをあっせんした。
2024年12月13日
令和5年6月16日に実施した貸切バスを利用した旅行(東京都発着)において、旅行業者として発地及び着地のいずれもがその営業区域外に存する旅客の運送を行った貸切バスを手配し、道路運送法第20条に違反するサービスの提供を受けることをあっせんした。
2024年10月8日
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