Regulatory action terminal
行政処分データベース
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
39件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
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Related public records
39 件の処分事例(2 / 2 ページ)
2022年8月2日
牧本技建工業株式会社が一次下請として請け負った美里町発注の公共工事において、令和2年(2020年)12月21日、二次下請会社の労働者が用水路に墜落し負傷する事故が発生した。 この件に関し、墜落による労働者の危険防止措置を講じなかったこと及び労働者が負傷し4日以上休業したにも関わらず、所轄の熊本労働基準監督署長に対し、遅滞なく、労働者死傷病報告を提出せず、法定に定める報告をしなかったことで、熊本簡易裁判所から労働安全衛生法違反により、同社及び同社代表取締役に対しそれぞれ罰金40万円の略式命令があり、令和4年(2022年)6月14日、その刑が確定した。
2022年5月26日
株式会社HASHIZUME-KOKENの代表取締役である橋詰佳範が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により令和3年(2021年)8月24日に逮捕され、令和4年(2022年)2月18日に懲役1年6月、執行猶予3年、罰金30万円の判決を言い渡され、同年3月5日、その刑が確定した。
2022年3月1日
有限会社城下建設は、県央広域本部上益城地域振興局が発注した「上益城管内治山事業(交付金)林地荒廃防止事業火山第1号工事」の元請として同工事を行っていたものであるが、同社代表取締役は、同社取締役と共謀の上、同社の業務に関し、令和2年(2020年)8月7日、同工事現場において、同社の労働者が樹木の運搬作業中に運搬していた樹木が衝突して骨折の傷害を負い、4日以上休業することになったにもかかわらず、労働者死傷病報告書を遅滞なく熊本労働基準監督署長に提出しなかったものである。 この件に関し、同社に対し、熊本簡易裁判所から労働安全衛生法違反により罰金20万円の略式命令があり、令和4年(2022年)2月3日、その刑が確定した。
2021年12月15日
有限会社中山工業は、御船町内における社屋事務所の新築工事の一次下請として工事を行っていたものであるが、同社代表取締役及び同社従業員は、元請会社代表取締役と共謀の上、両社の業務に関し、令和2年(2020年)11月24日、熊本労働基準監督署において、同署長に対し、真実は、同社の労働者が、同月11日、同工事現場において、高さ3.8メートルの鉄骨上で作業中に同所から地面に墜落したことにより骨盤骨折等を負い、同日から4日以上休業したにもかかわらず、同人が、同日、同社工場内において作業中に墜落し負傷した旨の虚偽の事実を記載した労働者死傷病報告書を提出し、もって労働基準監督署長に虚偽の報告をした。 この件に関し、熊本簡易裁判所から労働安全衛生法違反により有限会社中山工業に対し罰金20万円、同社代表取締役及び同社従業員に対し、それぞれ罰金10万円の略式命令があり、その刑が確定した。
2021年12月15日
株式会社双葉建設は、御船町内における社屋事務所の新築工事の元請として工事を行っていたものであるが、同社代表取締役は、一次下請会社の代表取締役及び同社従業員の2名と共謀の上、両社の業務に関し、令和2年(2020年)11月24日、熊本労働基準監督署において、同署長に対し、真実は、一次下請会社の労働者が、同月11日、同工事現場において、高さ3.8メートルの鉄骨上で作業中に同所から地面に墜落したことにより骨盤骨折等を負い、同日から4日以上休業したにもかかわらず、同人が、同日、一次下請会社工場内において作業中に墜落し負傷した旨の虚偽の事実を記載した労働者死傷病報告書を提出し、もって労働基準監督署長に虚偽の報告をした。 この件に関し、熊本簡易裁判所から労働安全衛生法違反により株式会社双葉建設に対し罰金20万円、同社代表取締役に対し罰金10万円の略式命令があり、その刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
2021年9月28日
株式会社星山建設工業は、 第1 同社の従業員が、同社の業務に関し、令和2年(2020年)10月21日、同社リサイクルセンターにおいて、労働者にダンプトラックを使用させ、運搬作業を行わせるに当たり、運転席から離れる際には、同車の原動機を止め、かつ、停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の車両系荷役運搬機械等の逸走を防止するための措置を講じさせなければならなかったにもかかわらず、これを講じさせず、もって機械等による危険を防止するための必要な措置を講じなかった 第2 同社の取締役が、同社の業務に関し、同年12月18日、解体工事現場において、労働者に撤去作業を行わせるに当たり、同作業場所は地上から5.9メートルの高さがあり、踏み抜きにより労働者に危険を及ぼすおそれがあったにもかかわらず、危険防止の措置を講じず、もって労働者が墜落するおそれのある場所に係る危険を防止するために必要な措置を講じなかった として、同社、同社取締役及び従業員に対し、熊本簡易裁判所から労働安全衛生法違反によりそれぞれ罰金刑の略式命令があり、令和3年(2021年)7月21日及び同月27日、その刑が確定した。
2021年8月3日
株式会社大晶の労働者が、同社の業務に関し、令和元年(2019年)5月17日、同社工場においてベルトコンベア上で注油作業中、墜落し死亡する事故が発生した。 この件に関し、労働者が墜落するおそれのある場所に係る危険を防止するための必要な措置を講じなかったこと、また作業に従事する労働者以外の者が当該機械を運転することを防止するための措置を講ずべきところを、その措置を講じずに同作業を行わせ、もって機械等による危険を防止するため必要な措置を講じていなかったとして、同社及び同社代表取締役に対し、熊本簡易裁判所から労働安全衛生法違反によりそれぞれ罰金20万円の略式命令があり、令和3年(2021年)5月29日、その刑が確定した。
2021年6月25日
株式会社吉村建設は、令和2年(2020年)4月20日、県南広域本部が発注した「両出地区経営体育成基盤整備事業(長寿命化)第16号工事」の工事現場において、移動式クレーンを使用し、つりクランプ1個を用いて玉掛けをした荷である軽量鋼矢板1枚をつり上げて移動させる作業を行うに当たり、つり上げられている荷の下への労働者の立ち入りを規制すべきところ、その措置を講じることなく労働者を立ち入らせ、もって機械等による危険を防止するため必要な措置を講じなかった。 この件に関し、同社及び同社従業員に対し、熊本簡易裁判所から労働安全衛生法違反によりそれぞれ罰金20万円の略式命令があり、令和3年(2021年)5月12日、その刑が確定した。
2021年5月10日
営業所の所在地又は建設業者の所在を確知できず、その旨を令和3年4月6日付け熊本県公告第234号で公告したが、その公告の日から30日を経過しても当該建設業者から申し出がなかった。
2021年5月10日
営業所の所在地又は建設業者の所在を確知できず、その旨を令和3年4月6日付け熊本県公告第234号で公告したが、その公告の日から30日を経過しても当該建設業者から申し出がなかった。
2021年5月10日
営業所の所在地又は建設業者の所在を確知できず、その旨を令和3年4月6日付け熊本県公告第234号で公告したが、その公告の日から30日を経過しても当該建設業者から申し出がなかった。
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