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Records

581

Priority

CAA / FSA / 停止処分

Source policy

公表原文リンク付き

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581 件の処分事例8 / 30 ページ)

2024年11月15日

株式会社久保組

1 再下請負通知書の不提出 当該建設業者は、大阪市内の民間発注の工事おいて、その請け負った建設工事を安本組等に請け負わせたにも関わらず、建設業法第24条の8第2項の規定に違反して、発注者から直接その工事を請け負った特定建設業者に対し、再下請負の通知を行わなかった。 2 政令で定める金額以上となる下請契約の締結 当該建設業者は、兵庫県尼崎市内の民間発注の工事において、発注者である廣瀬建設株式会社から直接請け負った建設工事(型枠工事)を施工するため、建設業法第16条第1号及び第2号の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が同号の政令で定める金額以上となる下請契約を新居組及びA者と締結した。

2024年11月14日

株式会社K-Ace

当該建設業者は、令和6年6月20日に提出した建設業法第5条の許可申請書及び第6条の書類において、同法第7条第1号及び建設業法施行規則第7条第1号の規定に基づく経営業務の管理責任者について、当該建設業者の代表取締役が、A社では、令和4年から「工事主任」であって、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあたる者ではなく、建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者・技能者の配置、契約の締結等の経営業務全般にも従事しておらず、しかも、同社がその同人の経験を証明していないにもかかわらず、同人が建設業法施行規則第7条第1号イ(3)に該当する者であり、同人が同社の「工事主任」として同号イ(3)に掲げる経験があることを同社が証明したとの虚偽の記載をし、同年7月19日に同法第3条第1項の建設業の許可を受けた。

2024年11月13日

株式会社匠産業

当該建設業者は、兵庫県神戸市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して防水工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を株式会社Add Wallから請け負って、同法第3条第1項の規定に違反して防水工事業に係る同項の許可を受けないで建設業を営む株式会社藤産業と下請契約を締結した。

2024年11月13日

株式会社Add Wall

当該建設業者は、兵庫県神戸市内の民間発注の工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む伊瀬工務店と下請契約を締結した。 また、当該建設業者は、本件工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して防水工事業に係る同項の許可を受けないで建設業を営む株式会社匠産業と下請契約を締結した。

2024年11月13日

株式会社藤産業

当該建設業者は、兵庫県神戸市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して防水工事業に係る同項の許可を受けないで建設業を営む株式会社匠産業と下請契約を締結して、同法第3条第1項の規定に違反して防水工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を同社から請け負った。

2024年10月25日

二次資源ホールディングス株式会社

当該建設業者は、建設業法第15条第2号に規定する営業所の専任技術者である者が、それぞれ令和6年2月29日及び同年3月31日に当該建設業者を退職し、当該建設業者の営業所に常勤して専ら職務に従事しておらず、同号に掲げる許可の基準を満たさなくなった。

2024年10月23日

株式会社世古工業

当該建設業を営む者は、枚方市内の民間発注の工事において、発注者から本件工事の注文を請け、これを請け負い完成することを発注者に対して約し、発注者は請負代金を支払うことを当該建設業者に対して約するなど、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金の額が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を発注者から請け負った。

2024年10月3日

株式会社ZONE

1 当該建設業者は、令和6年1月下旬に、A氏と面談し、建設業の許可を受けるため、同人に第一種電気工事士免状の提示を求め、次の条件で、同人と雇用契約を締結した。 ①担当する業務内容 現地調査及び電力申請に必要な書類作成 ②就業場所 会社が指定する場所 ③労働時間 定めず。 ④報酬は月額面10万円(ここから社会保険料は控除、税金は控除せず。) ⑤雇入日 令和6年2月1日 ⑥雇用期間 令和6年2月1日~ ⑦その他 令和6年4月まで自宅待機(それまで担当する業務なし) 当該建設業者は、A氏を雇入れ後、同人に毎月10万円から社会保険料を控除した額の報酬を支払っていたものの、同人に仕事を与えず、その結果、同人は当該建設業者の業務を行わずに自宅待機をする状態が続いた。そのような状態を継続させたまま、令和6年6月初旬に同人に解雇を予告し、同月末日をもって同人は当該建設業者を退職した。 2 当該建設業者は、令和6年3月21日に提出した建設業法第5条の許可申請書及び同法第6条第1項の書類に、1のとおり、A氏は営業所に常勤して専ら職務に従事することを要するものではなく、すなわち、専任の者ではなく、かつ、営業所に置いている者でもなかったにもかかわらず、同氏を同法第7条第2号に規定する専任の技術者として当該建設業者の営業所に置いているとの虚偽の内容を記載し、同年4月12日に電気工事業に係る同法第3条第1項の一般建設業の許可を受けた。

2024年9月30日

柳工務店

当該建設業を営む者は、八尾市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。

2024年9月30日

株式会社日輝

令和5年5月19日に、貸切バスを利用した旅行(京都府発着)において、発地および着地のいずれもがその営業区域外に存する旅客の運送を行った貸切バスを手配し、道路運送法第20条に違反するサービスの提供を旅行者が受けることをあっせんした。

2024年9月30日

株式会社プライムステージ

令和2年11月7日の旅行において、貸切バスの運送に関して発生するあっせん手数料により、貸切バス事業者が本来収受すべき運賃・料金が実質的に収受できず、安全を確保するための経費が阻害されたことから、当該バス事業者が道路運送法第10条違反として行政処分を受け、当該旅行業者はその取引に関与した。

2024年9月26日

SIGONGtech Co., Ltd.

1 当該建設業者が発注者から請け負った大阪市内の民間発注の建設工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第15条第2号及び第26条第3項の規定に違反して、同号に規定する当該建設業者の営業所における専任技術者を、専任を要する監理技術者として工事現場に配置した。 2 建設業を営もうとする者は建設業法第3条第1項の規定により同項の許可を事前に受ける必要があるところ、当該建設業者は、本件工事において、工事着工前に必要な許可を受けてその旨を発注者に伝えていたものの、その許可を受ける前に、入札、見積等の営業行為を行い、設計施工契約(同法第24条の規定により建設工事の請負契約とみなされる。) を請負者として発注者と締結しており、当該建設業者は、同項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金の額が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。

2024年9月26日

リバース有限会社

建設業を営もうとする者は建設業法第3条第1項の規定により同項の許可を事前に受ける必要があるところ、当該建設業者は、大阪市内の民間発注の建設工事において、設計施工契約(同法第24条の規定により建設工事の請負契約とみなされる。)を請負者として発注者と締結して発注者から建設工事を請け負ったSIGONGtech Co., Ltd.が必要な同項の許可を受ける前に、下請負人として、同項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む同社と下請契約を締結した。

2024年9月21日

アーキクリエイト株式会社

当該建設業を営む者は、八尾市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業法施行令第1条の3に定める金額以上となる建設工事を請け負った。

2024年9月10日

株式会社三原舗道

当該建設業者の取締役が、大麻取締法(昭和23年法律第124号)違反により、懲役6月執行猶予3年の刑に処せられ、令和3年10月6日にその刑が確定した。

2024年8月31日

大谷新建材株式会社

当該建設業を営む者は、東大阪市内の民間発注の工事において、耐火被膜・ウレタン吹付工、内装工事(軽鉄・ボード貼工事)、シャワーユニット施工、内装工事(ポストフォーム取付工事)、OAフロアー工事、トイレブース工事、シーリング工事、ステン框取付け工事、軒天増減工事、シーリング工事(玄関ホール)、軒天・シーリング追加工事等の建設工事(内装仕上工事等)を請け負うなど、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を植村建設から請け負った。

2024年8月31日

植村建設

(1) 当該建設業者は、東大阪市内の民間発注の工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第16条第2号の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が同号の政令で定める金額以上となる下請契約を他の建設業者等と締結した。また、本件工事において、同号に掲げる区分による許可を受けて、同法第26条第2項に規定する監理技術者を工事現場に配置すべきところ、当該許可を受けず、適格な監理技術者を配置しなかった。加えて、同様に、同法第24条の8第1項に規定する施工体制台帳及び同条第4項に規定する施工体系図も作成しなかった。(同法第28条第1項第2号該当) (2) 当該建設業者は、本件工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む大谷新建材株式会社と下請契約を締結した(同法第28条第1項第6号該当)。

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