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Records

581

Priority

CAA / FSA / 停止処分

Source policy

公表原文リンク付き

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581 件の処分事例4 / 30 ページ)

2025年6月10日

ドミーアート株式会社

令和5年3月29日午後2時50分頃、建設業者Aが旭ビルドの名で経営する建設業の労働者Bが、奈良県生駒郡安堵町に所在する新築工事において作業中、台車から荷を降ろそうとした際に発生した荷崩れで左手首を切傷し、その翌日に休業し翌々日復帰することになったが、建設業者Aは、上位の請負業者である当該建設業者社員C及び元取締役Dらと共謀して当該事故の発生を隠蔽し、当該災害発生地を管轄する所轄の奈良労働基準監督署長に当該災害に係る労働者死傷病報告を提出しなかった。 このことで、Cは、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により、罰金10万円の刑に処せられ、令和5年11月23日にその刑が確定した。 また、Dは、同法違反により、罰金10万円の刑に処せられ、同月22日にその刑が確定した。

2025年6月10日

旭ビルド

令和5年3月29日午後2時50分頃、当該建設業者が旭ビルドの名で経営する建設業の労働者Aが、奈良県生駒郡安堵町に所在する新築工事において作業中、台車から荷を降ろそうとした際に発生した荷崩れで左手首を切傷し、その翌日に休業し翌々日復帰することになったが、当該建設業者は、上位の請負業者社員B及び元取締役Cらと共謀して当該事故の発生を隠蔽し、当該災害発生地を管轄する所轄の奈良労働基準監督署長に当該災害に係る労働者死傷病報告を提出しなかった。 このことで、当該建設業者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により、罰金10万円の刑に処せられ、令和5年11月22日にその刑が確定した。

2025年6月10日

旭ビルド

令和5年3月29日午後2時50分頃、当該建設業者が旭ビルドの名で経営する建設業の労働者Aが、奈良県生駒郡安堵町に所在する新築工事において作業中、台車から荷を降ろそうとした際に発生した荷崩れで左手首を切傷し、その翌日に休業し翌々日復帰することになったが、当該建設業者は、上位の請負業者社員B及び元取締役Cらと共謀して当該事故の発生を隠蔽し、当該災害発生地を管轄する所轄の奈良労働基準監督署長に当該災害に係る労働者死傷病報告を提出しなかった。 このことで、当該建設業者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により、罰金10万円の刑に処せられ、令和5年11月22日にその刑が確定した。

2025年6月10日

旭ビルド

令和5年3月29日午後2時50分頃、当該建設業者が旭ビルドの名で経営する建設業の労働者Aが、奈良県生駒郡安堵町に所在する新築工事において作業中、台車から荷を降ろそうとした際に発生した荷崩れで左手首を切傷し、その翌日に休業し翌々日復帰することになったが、当該建設業者は、上位の請負業者社員B及び元取締役Cらと共謀して当該事故の発生を隠蔽し、当該災害発生地を管轄する所轄の奈良労働基準監督署長に当該災害に係る労働者死傷病報告を提出しなかった。 このことで、当該建設業者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により、罰金10万円の刑に処せられ、令和5年11月22日にその刑が確定した。

2025年6月10日

旭ビルド

令和5年3月29日午後2時50分頃、当該建設業者が旭ビルドの名で経営する建設業の労働者Aが、奈良県生駒郡安堵町に所在する新築工事において作業中、台車から荷を降ろそうとした際に発生した荷崩れで左手首を切傷し、その翌日に休業し翌々日復帰することになったが、当該建設業者は、上位の請負業者社員B及び元取締役Cらと共謀して当該事故の発生を隠蔽し、当該災害発生地を管轄する所轄の奈良労働基準監督署長に当該災害に係る労働者死傷病報告を提出しなかった。 このことで、当該建設業者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により、罰金10万円の刑に処せられ、令和5年11月22日にその刑が確定した。

2025年6月10日

旭ビルド

令和5年3月29日午後2時50分頃、当該建設業者が旭ビルドの名で経営する建設業の労働者Aが、奈良県生駒郡安堵町に所在する新築工事において作業中、台車から荷を降ろそうとした際に発生した荷崩れで左手首を切傷し、その翌日に休業し翌々日復帰することになったが、当該建設業者は、上位の請負業者社員B及び元取締役Cらと共謀して当該事故の発生を隠蔽し、当該災害発生地を管轄する所轄の奈良労働基準監督署長に当該災害に係る労働者死傷病報告を提出しなかった。 このことで、当該建設業者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により、罰金10万円の刑に処せられ、令和5年11月22日にその刑が確定した。

2025年6月10日

旭ビルド

令和5年3月29日午後2時50分頃、当該建設業者が旭ビルドの名で経営する建設業の労働者Aが、奈良県生駒郡安堵町に所在する新築工事において作業中、台車から荷を降ろそうとした際に発生した荷崩れで左手首を切傷し、その翌日に休業し翌々日復帰することになったが、当該建設業者は、上位の請負業者社員B及び元取締役Cらと共謀して当該事故の発生を隠蔽し、当該災害発生地を管轄する所轄の奈良労働基準監督署長に当該災害に係る労働者死傷病報告を提出しなかった。 このことで、当該建設業者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により、罰金10万円の刑に処せられ、令和5年11月22日にその刑が確定した。

2025年5月13日

株式会社デイ-エムグラント

当該建設業者は、A社から請け負った大阪市内の大阪府発注の工事において、1次下請負人であったが、その請け負った建設工事をB社に請け負わせたにも関わらず、建設業法第24条の8第2項の規定に違反して、発注者から直接その工事を請け負ったA社に対し、再下請負の通知を行わなかった。

2025年5月10日

九龍建創有限会社

当該建設業者の取締役が、刑法(明治40年法律第45号)第235条及び第130条の罪により、懲役2年執行猶予3年の刑に処せられ、令和6年1月26日にその刑が確定した。

2025年4月30日

株式会社F&M

当該建設業者は、大阪府の請負契約に係る一般競争入札において、検査指示書の現場代理人の技術者氏名について虚偽の記載をするなど、公共工事の入札及び契約手続について不正な行為を行った。

2025年4月23日

松原工業株式会社

当該建設業者は、A社が請け負った大阪市内の国発注の工事において、1次下請負人であったが、その請け負った建設工事をB氏等一人親方として建設業を営む者に請け負わせたにも関わらず、建設業法第24条の8第2項の規定に違反して、発注者から直接その工事を請け負った特定建設業者であるA社に対し、再下請負の通知を行わなかった。

2025年4月18日

SANEI株式会社

当該建設業を営む者は、大阪市及び茨木市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。

2025年4月17日

株式会社花山工務店

当該建設業者の従業員は、当該建設業者の業務に関し、令和5年11月13日午後1時7分から同日午後1時9分頃までの間、大阪港湾局管理地において、廃棄物である残土約190キログラムをみだりに捨てた。 このことで、当該建設業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)違反により、罰金100万円の刑に処せられ、令和6年6月27日にその刑が確定した。

2025年4月10日

有限会社上野電気商会

当該建設業者の取締役が、覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号)、大麻取締法(昭和23年法律第124号)及び麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)違反により、懲役2年6月執行猶予4年の刑に処せられ、令和7年1月7日にその刑が確定した。

2025年4月2日

株式会社渡辺塗装

1 施工体制台帳等の不作成等 当該建設業者は、大阪市発注の工事(以下「A工事」という。)において、その請け負った建設工事を、株式会社トーワ技研工業に直接請け負わせていたにもかかわらず、建設業法第24条の8第1項及び第4項の規定に違反して、その請け負った建設工事を株式会社トーワ技研工業には直接請け負わせていないとする虚偽の施工体制台帳及び施工体系図を作成した。 2 一括下請負 (1)A工事 当該建設業者は、A工事において、1のとおり、真実の施工体制台帳等を作成しないなど、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して株式会社トーワ技研工業に請け負わせた。 (2)B工事 ア 一括下請負(建設業法第22条第1項違反) 当該建設業者は、大阪市発注の工事(以下「B工事」という。)において、建設業法第26条第3項の規定に違反して、別の工事現場に専任の監理技術者として配置されたC氏を工事現場に専任の主任技術者として配置するなど、適格な主任技術者を配置せず、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して株式会社トーワ技研工業に請け負わせた。 イ 一括下請負(建設業法第22条第2項違反) 当該建設業者は、B工事において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、旭技建株式会社から同社の請け負った建設工事を一括して請け負った。

2025年4月2日

有限会社田中塗装店

当該建設業者は、京都市内の国発注の公共工事において、その請け負った建設工事を咲桜商興に請け負わせたにも関わらず、建設業法第24条の8第2項の規定に違反して、発注者から直接その工事を請け負った特定建設業者に対し、再下請負の通知を行わなかった。

2025年4月2日

有限会社田中塗装店

当該建設業者は、京都市内の国発注の公共工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む咲桜商興と下請契約を締結した。

2025年4月1日

株式会社タムラ

当該建設業者の取締役が、刑法(明治40年法律第45号)第174条及び第176条の罪により、懲役1年8月執行猶予3年の刑に処せられ、令和6年11月9日にその刑が確定した。

2025年4月1日

株式会社東技コーポレーション

(1) 当該建設業者は、大阪市発注の工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第26条第3項の規定に違反して、他の工事現場に専任の主任技術者として配置されていたA氏を建築工事業の資格なく左官工事等の資格で専任の主任技術者として配置する(加えて同氏は他社の現場代理人となっている。)など適格な主任技術者を配置せず、同法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して株式会社ケイテックに請け負わせた。 (2) 当該建設業者は、経営規模等評価の申請において、建設業法第27条の26第2項から第4項までの規定に違反して、(1)のとおり、株式会社トーワ技研工業から請け負った本件工事を、建設業法第22条第1項の規定に違反して、一括して株式会社ケイテックに請け負わせていたが、当該工事を実質的に行っているとは認められないため当該工事の金額を完成工事高に含めて記載するべきではないところ、「工事経歴書」に、当該工事を施工したとして当該工事の金額が建築一式工事の完成工事高に含まれるとする記載をした。 これにより得た経営事項審査結果を大阪市に提出し、大阪市がその結果を建築一式工事に係る資格審査に用いた。

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