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行政処分データベース
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
582件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
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582 件の処分事例(19 / 30 ページ)
2022年2月25日
当該建設業者は、京都府内の民間発注工事において、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括してアーク建設株式会社又は株式会社ハウスファクトリーに請け負わせた。 また、当該建設業者が当課へ提出した施工体制台帳及び施工体系図はアーク建設株式会社が記載されておらず、株式会社ハウスファクトリーの担当工事が仮設工事となっているなど、当該建設業者は、建設業法第24条の8第1項又は第4項の規定に違反して、施工体制台帳若しくは施工体系図を作成せず、又は虚偽の施工体制台帳若しくは施工体系図を作成した。
2022年2月25日
当該建設業者は、京都府内の民間発注工事(以下「本件工事1」という。)において、ブローカーから紹介を受けて急いで入ってほしいと言われ、実態としては一括の形で、株式会社エムズコーポレーションが発注者から請け負った建設工事のその主たる部分を請け負った。その一か月後に契約を解除するまで株式会社エムズコーポレーションから工事現場における技術的指導等を受けていなかった。 また、同社が配置した監理技術者は、同社の営業所の専任の技術者であり、建設業法第26条第3項の規定に違反していたため、適格な技術者ではなかった。 以上のとおり、当該建設業者は、本件工事1において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、株式会社エムズコーポレーションから同社が発注者から請け負った建設工事を一括して請け負った。 また、当該建設業者は京都府内の他の工事(以下「本件工事2」という。)」において、建設業法第26条第1項及び第2項の規定に違反して、資格要件を満たさない直接的かつ恒常的な雇用関係のない者を主任技術者として工事現場に配置した。 さらに、本件工事2において、建設業法第16条の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が同号の政令で定める金額以上となる下請契約を株式会社日建等と締結するとともに、同法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む藤岡工務店及び山神工務店と下請契約を締結した。
2022年2月18日
当該建設業者は、大阪市内の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建築工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金の額が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 また、本件工事において、同法第22条第2項の規定に違反し、株式会社藤本工務店から同社が請け負った建設工事を一括して請け負った。
2022年2月17日
2022年2月16日
当該建設業者は、大阪市の発注する公共工事の請負契約に係る一般競争入札において、当該建設業者のICカードの名義人ではない行政書士(株式会社大松土建の入札担当者と同一人物)の依頼により当該建設業者のICカードを同人に預け、当該建設業者の入札について、工事費内訳書の作成と併せて電子入札に係るシステム入力による入札書の提出が行われていた。株式会社大松土建の入札担当者と同一人物にICカードを預けるなどの行為は、入札の公正を害し、有資格者としてふさわしくない行為であったとして、このことにより、当該建設業者は、同市より、令和3年12月1日から翌年2月末日までの3か月の入札参加停止措置(大阪市入札参加停止措置要綱別表14に該当)を受けた。
2022年2月15日
当該建設業者は、大阪市の発注する公共工事の請負契約に係る一般競争入札において、当該建設業者のICカードの名義人ではない行政書士(株式会社大松土建の入札担当者と同一人物)の依頼により当該建設業者のICカードを同人に預け、当該建設業者の入札について、工事費内訳書の作成と併せて電子入札に係るシステム入力による入札書の提出が行われていた。株式会社大松土建の入札担当者と同一人物にICカードを預けるなどの行為は、入札の公正を害し、有資格者としてふさわしくない行為であったとして、このことにより、当該建設業者は、同市より、令和3年12月1日から翌年2月末日までの3か月の入札参加停止措置(大阪市入札参加停止措置要綱別表14に該当)を受けた。
2022年2月15日
当該建設業者は、大阪市の発注する公共工事の請負契約に係る一般競争入札において、当該建設業者のICカードの名義人ではない行政書士(株式会社大松土建の入札担当者と同一人物)の依頼により当該建設業者のICカードを同人に預け、当該建設業者の入札について、工事費内訳書の作成と併せて電子入札に係るシステム入力による入札書の提出が行われていた。株式会社大松土建の入札担当者と同一人物にICカードを預けるなどの行為は、入札の公正を害し、有資格者としてふさわしくない行為であったとして、このことにより、当該建設業者は、同市より、令和3年12月1日から翌年2月末日までの3か月の入札参加停止措置(大阪市入札参加停止措置要綱別表14に該当)を受けた。
2022年2月15日
大阪市の発注する公共工事の請負契約に係る一般競争入札において、株式会社マルシン、学建工業株式会社、株式会社杉組、新虎興産株式会社、株式会社幸和組、株式会社伸和興業、株式会社岩本建材店、株式会社大朋建設、有限会社玉寄工業、西海金属株式会社、辰巳興業、株式会社渡邊商店、有限会社ダイナ建設、株式会社テイク、森下工業株式会社、大幸開発、株式会社ライト、山尾建設株式会社、晃新工業株式会社、株式会社倉本組、株式会社太志工業、株式会社フットワン、株式会社村山組、合建株式会社、株式会社ヤマシタ、網本工務店及び株式会社広正建設から、これらの者のICカードの名義人ではない行政書士(当該建設業者の入札担当者と同一人物)が依頼してこれらの者のICカードを同人が預かり、これらの者の入札について、工事費内訳書の作成と併せて電子入札に係るシステム入力による入札書の提出を行っていた。当該建設業者の入札担当者と同一人物が他者のICカードを預かるなどの行為は、入札の公正を害し、有資格者としてふさわしくない行為であったとして、このことにより、当該建設業者は、同市より、令和3年12月1日から翌年2月末日までの3か月の入札参加停止措置(大阪市入札参加停止措置要綱別表14に該当)を受けた。
2022年2月15日
当該建設業者は、大阪市の発注する公共工事の請負契約に係る一般競争入札において、当該建設業者のICカードの名義人ではない行政書士(株式会社大松土建の入札担当者と同一人物)の依頼により当該建設業者のICカードを同人に預け、当該建設業者の入札について、工事費内訳書の作成と併せて電子入札に係るシステム入力による入札書の提出が行われていた。株式会社大松土建の入札担当者と同一人物にICカードを預けるなどの行為は、入札の公正を害し、有資格者としてふさわしくない行為であったとして、このことにより、当該建設業者は、同市より、令和3年12月1日から翌年2月末日までの3か月の入札参加停止措置(大阪市入札参加停止措置要綱別表14に該当)を受けた。
2022年2月15日
当該建設業者は、大阪市の発注する公共工事の請負契約に係る一般競争入札において、当該建設業者のICカードの名義人ではない行政書士(株式会社大松土建の入札担当者と同一人物)の依頼により当該建設業者のICカードを同人に預け、当該建設業者の入札について、工事費内訳書の作成と併せて電子入札に係るシステム入力による入札書の提出が行われていた。株式会社大松土建の入札担当者と同一人物にICカードを預けるなどの行為は、入札の公正を害し、有資格者としてふさわしくない行為であったとして、このことにより、当該建設業者は、同市より、令和3年12月1日から翌年2月末日までの3か月の入札参加停止措置(大阪市入札参加停止措置要綱別表14に該当)を受けた。
2022年2月15日
当該建設業者は、大阪市の発注する公共工事の請負契約に係る一般競争入札において、当該建設業者のICカードの名義人ではない行政書士(株式会社大松土建の入札担当者と同一人物)の依頼により当該建設業者のICカードを同人に預け、当該建設業者の入札について、工事費内訳書の作成と併せて電子入札に係るシステム入力による入札書の提出が行われていた。株式会社大松土建の入札担当者と同一人物にICカードを預けるなどの行為は、入札の公正を害し、有資格者としてふさわしくない行為であったとして、このことにより、当該建設業者は、同市より、令和3年12月1日から翌年2月末日までの3か月の入札参加停止措置(大阪市入札参加停止措置要綱別表14に該当)を受けた。
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