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行政処分データベース

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Records

582

Priority

CAA / FSA / 停止処分

Source policy

公表原文リンク付き

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582 件の処分事例19 / 30 ページ)

2022年2月25日

株式会社大樹

当該建設業者は、大阪市内の民間工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建築工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金の額が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 また、本件工事において、同法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して株式会社藤本工務店に請け負わせた。

2022年2月25日

株式会社𠮷信工務店

当該建設業者は、兵庫県内の民間発注の工事において、発注者から直接その建設工事を請け負った特定建設業者以外の建設業を営む株式会社ミサワと下請代金の額が建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結した。

2022年2月25日

株式会社𠮷信工務店

当該建設業者は、大阪市内及び交野市内の民間発注の工事において、建設業法第26条第3項の規定に違反して、営業所における専任の技術者を専任を要する監理技術者として工事現場に配置した。 また、枚方市内の民間発注の工事において、同法第26条第3項の規定に違反して、工期の重複する京都府内の民間発注の工事に配置した主任技術者を専任を要する主任技術者として工事現場に配置した。

2022年2月25日

株式会社ミサワ

当該建設業者は、兵庫県内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して電気工事業(本件工事が建築一式工事である場合にあっては建築工事業)に係る同項の許可を受けないで建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負い、同法第16条の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が同号の政令で定める金額以上となる下請契約を株式会社吉信工務店等と締結した。

2022年2月25日

株式会社エムズコーポレーション

当該建設業者は、京都府内の民間発注工事において、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括してアーク建設株式会社又は株式会社ハウスファクトリーに請け負わせた。 また、当該建設業者が当課へ提出した施工体制台帳及び施工体系図はアーク建設株式会社が記載されておらず、株式会社ハウスファクトリーの担当工事が仮設工事となっているなど、当該建設業者は、建設業法第24条の8第1項又は第4項の規定に違反して、施工体制台帳若しくは施工体系図を作成せず、又は虚偽の施工体制台帳若しくは施工体系図を作成した。

2022年2月25日

株式会社ハウスファクトリー

当該建設業者は、京都府内の民間発注工事(以下「本件工事1」という。)において、ブローカーから紹介を受けて急いで入ってほしいと言われ、実態としては一括の形で、株式会社エムズコーポレーションが発注者から請け負った建設工事のその主たる部分を請け負った。その一か月後に契約を解除するまで株式会社エムズコーポレーションから工事現場における技術的指導等を受けていなかった。 また、同社が配置した監理技術者は、同社の営業所の専任の技術者であり、建設業法第26条第3項の規定に違反していたため、適格な技術者ではなかった。 以上のとおり、当該建設業者は、本件工事1において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、株式会社エムズコーポレーションから同社が発注者から請け負った建設工事を一括して請け負った。 また、当該建設業者は京都府内の他の工事(以下「本件工事2」という。)」において、建設業法第26条第1項及び第2項の規定に違反して、資格要件を満たさない直接的かつ恒常的な雇用関係のない者を主任技術者として工事現場に配置した。 さらに、本件工事2において、建設業法第16条の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が同号の政令で定める金額以上となる下請契約を株式会社日建等と締結するとともに、同法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む藤岡工務店及び山神工務店と下請契約を締結した。

2022年2月25日

株式会社ミサワ

当該建設業者は、兵庫県内の民間発注の工事において、建設業法第26条第3項の規定に違反して、同法第7条第2号に規定する営業所における専任の技術者を専任を要する主任技術者として工事現場に配置した。

2022年2月25日

阪祥建業

当該建設業者は、貝塚市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、塗装工事業に係る同項の許可を受けないで建設工事を請け負った。

2022年2月25日

有限会社中尾電設

当該建設業者は、兵庫県内の民間発注の工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第3条第1項の規定に違反して電気工事業(本件工事が建築一式工事である場合にあっては建築工事業)に係る同項の許可を受けないで建設業を営む株式会社ミサワと下請契約を締結した。 また、同社が請け負った本件工事が建築一式工事でない場合にあっては、当該建設業者は、発注者から直接その工事を請け負った特定建設業者以外の建設業を営む株式会社ミサワと下請代金の額が同条第1項第2号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結した。

2022年2月21日

TRY

当該建設業者は、提出した建設業法第5条及び第6条に基づく建設業許可申請書類において、同法第7条第1号及び第2号に規定する経営業務管理責任者及び営業所の専任技術者となる当該建設業者である本人が他社に入社し、同社で勤務していたにもかかわらず、個人事業主としてTRYを開業して熱絶縁工事を施工していたとする虚偽の内容を記載し、建設業の許可を受けた。

2022年2月18日

株式会社Regalo

当該建設業者は、大阪市内の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建築工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金の額が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 また、本件工事において、同法第22条第2項の規定に違反し、株式会社藤本工務店から同社が請け負った建設工事を一括して請け負った。

2022年2月17日

株式会社藤本工務店

当該建設業者は、大阪市内の工事において、その請け負った建設工事を株式会社Regaloに請け負わせたにも関わらず、建設業法第24条の8第2項の規定に違反し、発注者から直接その工事を請け負った特定建設業者に対し、再下請負の通知を行わなかった。

2022年2月17日

株式会社藤本工務店

当該建設業者は、大阪市内の民間工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して建築工事業に係る同項の許可を受けないで建設業を営む株式会社大樹と下請契約を締結した。また、本件工事において、同項の規定に違反して建築工事業に係る同項の許可を受けないで建設業を営む株式会社Regaloと下請契約を締結した。 また、本件工事において、同法第22条第2項の規定に違反して、株式会社大樹から同社の請け負った建設工事を一括して請け負った。また、本件工事において、同条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して株式会社Regaloに請け負わせた。

2022年2月16日

大幸開発

当該建設業者は、大阪市の発注する公共工事の請負契約に係る一般競争入札において、当該建設業者のICカードの名義人ではない行政書士(株式会社大松土建の入札担当者と同一人物)の依頼により当該建設業者のICカードを同人に預け、当該建設業者の入札について、工事費内訳書の作成と併せて電子入札に係るシステム入力による入札書の提出が行われていた。株式会社大松土建の入札担当者と同一人物にICカードを預けるなどの行為は、入札の公正を害し、有資格者としてふさわしくない行為であったとして、このことにより、当該建設業者は、同市より、令和3年12月1日から翌年2月末日までの3か月の入札参加停止措置(大阪市入札参加停止措置要綱別表14に該当)を受けた。

2022年2月15日

株式会社ライト

当該建設業者は、大阪市の発注する公共工事の請負契約に係る一般競争入札において、当該建設業者のICカードの名義人ではない行政書士(株式会社大松土建の入札担当者と同一人物)の依頼により当該建設業者のICカードを同人に預け、当該建設業者の入札について、工事費内訳書の作成と併せて電子入札に係るシステム入力による入札書の提出が行われていた。株式会社大松土建の入札担当者と同一人物にICカードを預けるなどの行為は、入札の公正を害し、有資格者としてふさわしくない行為であったとして、このことにより、当該建設業者は、同市より、令和3年12月1日から翌年2月末日までの3か月の入札参加停止措置(大阪市入札参加停止措置要綱別表14に該当)を受けた。

2022年2月15日

株式会社テイク

当該建設業者は、大阪市の発注する公共工事の請負契約に係る一般競争入札において、当該建設業者のICカードの名義人ではない行政書士(株式会社大松土建の入札担当者と同一人物)の依頼により当該建設業者のICカードを同人に預け、当該建設業者の入札について、工事費内訳書の作成と併せて電子入札に係るシステム入力による入札書の提出が行われていた。株式会社大松土建の入札担当者と同一人物にICカードを預けるなどの行為は、入札の公正を害し、有資格者としてふさわしくない行為であったとして、このことにより、当該建設業者は、同市より、令和3年12月1日から翌年2月末日までの3か月の入札参加停止措置(大阪市入札参加停止措置要綱別表14に該当)を受けた。

2022年2月15日

株式会社大松土建

大阪市の発注する公共工事の請負契約に係る一般競争入札において、株式会社マルシン、学建工業株式会社、株式会社杉組、新虎興産株式会社、株式会社幸和組、株式会社伸和興業、株式会社岩本建材店、株式会社大朋建設、有限会社玉寄工業、西海金属株式会社、辰巳興業、株式会社渡邊商店、有限会社ダイナ建設、株式会社テイク、森下工業株式会社、大幸開発、株式会社ライト、山尾建設株式会社、晃新工業株式会社、株式会社倉本組、株式会社太志工業、株式会社フットワン、株式会社村山組、合建株式会社、株式会社ヤマシタ、網本工務店及び株式会社広正建設から、これらの者のICカードの名義人ではない行政書士(当該建設業者の入札担当者と同一人物)が依頼してこれらの者のICカードを同人が預かり、これらの者の入札について、工事費内訳書の作成と併せて電子入札に係るシステム入力による入札書の提出を行っていた。当該建設業者の入札担当者と同一人物が他者のICカードを預かるなどの行為は、入札の公正を害し、有資格者としてふさわしくない行為であったとして、このことにより、当該建設業者は、同市より、令和3年12月1日から翌年2月末日までの3か月の入札参加停止措置(大阪市入札参加停止措置要綱別表14に該当)を受けた。

2022年2月15日

株式会社伸和興業

当該建設業者は、大阪市の発注する公共工事の請負契約に係る一般競争入札において、当該建設業者のICカードの名義人ではない行政書士(株式会社大松土建の入札担当者と同一人物)の依頼により当該建設業者のICカードを同人に預け、当該建設業者の入札について、工事費内訳書の作成と併せて電子入札に係るシステム入力による入札書の提出が行われていた。株式会社大松土建の入札担当者と同一人物にICカードを預けるなどの行為は、入札の公正を害し、有資格者としてふさわしくない行為であったとして、このことにより、当該建設業者は、同市より、令和3年12月1日から翌年2月末日までの3か月の入札参加停止措置(大阪市入札参加停止措置要綱別表14に該当)を受けた。

2022年2月15日

新虎興産株式会社

当該建設業者は、大阪市の発注する公共工事の請負契約に係る一般競争入札において、当該建設業者のICカードの名義人ではない行政書士(株式会社大松土建の入札担当者と同一人物)の依頼により当該建設業者のICカードを同人に預け、当該建設業者の入札について、工事費内訳書の作成と併せて電子入札に係るシステム入力による入札書の提出が行われていた。株式会社大松土建の入札担当者と同一人物にICカードを預けるなどの行為は、入札の公正を害し、有資格者としてふさわしくない行為であったとして、このことにより、当該建設業者は、同市より、令和3年12月1日から翌年2月末日までの3か月の入札参加停止措置(大阪市入札参加停止措置要綱別表14に該当)を受けた。

2022年2月15日

晃新工業株式会社

当該建設業者は、大阪市の発注する公共工事の請負契約に係る一般競争入札において、当該建設業者のICカードの名義人ではない行政書士(株式会社大松土建の入札担当者と同一人物)の依頼により当該建設業者のICカードを同人に預け、当該建設業者の入札について、工事費内訳書の作成と併せて電子入札に係るシステム入力による入札書の提出が行われていた。株式会社大松土建の入札担当者と同一人物にICカードを預けるなどの行為は、入札の公正を害し、有資格者としてふさわしくない行為であったとして、このことにより、当該建設業者は、同市より、令和3年12月1日から翌年2月末日までの3か月の入札参加停止措置(大阪市入札参加停止措置要綱別表14に該当)を受けた。

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