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行政処分データベース

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Records

582

Priority

CAA / FSA / 停止処分

Source policy

公表原文リンク付き

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582 件の処分事例17 / 30 ページ)

2022年6月23日

株式会社ミヤデン

当該建設業者は、元請負業者から請け負った兵庫県内の公共工事において、建設業法第26条第3項の規定に違反して、同法第7条第2号に規定する同社の営業所における専任の技術者を、専任を要する主任技術者として工事現場に配置した。

2022年6月15日

南鉄筋工業

当該建設業者が、刑法(明治40年法律第45号)第204条の罪により、罰金30万円の刑に処せられ、平成30年11月13日にその刑が確定した。

2022年6月13日

内田工業株式会社

当該建設業者の取締役が、刑法(明治40年法律第45号)第204条の罪により、罰金40万円の刑に処せられ、令和元年11月23日にその刑が確定した。

2022年6月9日

株式会社リフォーユー

当該建設業者の取締役が、刑法(明治40年法律第45号)第208条の罪により、罰金10万円の刑に処せられ、令和元年8月14日にその刑が確定した。また、当該建設業者が、建設業法第5条の許可申請書及び同法第6条第1項の書類に虚偽の記載をし、同法第3条第1項の許可を受けた。

2022年6月9日

株式会社A-ROAD

当該建設業者の取締役が、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)違反により、懲役10月執行猶予3年の刑に処せられ、令和元年11月7日にその刑が確定した。

2022年6月9日

天野土木工業株式会社

当該建設業者は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)違反により、罰金20万円の刑に処せられ、平成30年7月27日にその刑が確定した。 さらに、当該建設業者が、その業務に関し、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律違反により、罰金40万円の刑に処せられ、令和2年9月10日にその刑が確定した。

2022年5月16日

株式会社Kカンパニー

当該建設業者は、建設業法第7条第1号の規定に基づき置いた経営業務の管理責任者が、他の宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士として配置されていたなど、常勤の役員ではなかったため、同号に掲げる基準を満たしていなかった。 また、当該建設業者が、建設業法第5条の許可申請書類及び同法第6条第1項の書類に虚偽の記載をし、同法第3条第1項の許可を受けた。

2022年5月12日

株式会社BEST WORK-G

当該建設業者の取締役が、刑法(明治40年法律第45号)第204条の罪により、罰金30万円の刑に処せられ、平成29年8月22日にその刑が確定した。また、当該建設業者が、建設業法第5条の許可申請書及び同法第6条第1項の書類に虚偽の記載をし、同法第3条第1項の許可を受けた。

2022年5月12日

大藤建設株式会社

当該建設業者の取締役が、刑法(明治40年法律第45号)第204条の罪により、罰金8万円の刑に処せられ、令和2年6月23日にその刑が確定した。

2022年5月10日

株式会社前田組

当該建設業者は、令和3年3月31日を審査基準日とする経営規模等評価の申請において、技術職員実務経験申立書にAの虚偽の経歴を記載して、技術職員名簿に資格要件を満たさない同人を記載した。

2022年5月10日

株式会社ティーキューブ

当該建設業者は、大阪市内の民間発注工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第3条第1項の規定に違反して建具工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を株式会社BUDDYから請け負った。 また、当該建設業者は、本件工事において、下請負人に対する現場作業に係る実地の技術指導、元請負人との協議、下請負人からの協議事項への判断・対応などを主として行わないなど自ら施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導等を主として行わず請け負った建具工事の主たる部分を有限会社オーケーエンジニアリングに請け負わせており、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して同社に請け負わせた。

2022年5月10日

株式会社前田組

当該建設業者は、高槻市発注の工事において、建設業法第26条第1項の規定に違反して、同法第7条第2号イ、ロ又はハのいずれにも該当しないAを主任技術者として配置し、資格要件を満たす主任技術者を配置しなかった。 また、高槻市の請負契約に係る一般競争入札において、事前に技術者名簿にAが10年以上の実務経験年月数があるとする登録を同市から受けるなど公共工事の入札及び契約手続について不正行為等を行った。

2022年4月29日

株式会社仁木建設

当該建設業者の元取締役が、その業務に関し、株式会社仁木建設猪名川営業所において、一般廃棄物である段ボール等(重量合計約2.0キログラム)を焼却した。 このことで同人は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、罰金10万円の刑に処せられ、平成30年8月15日にその刑が確定した。

2022年4月28日

有限会社オーケーエンジニアリング

当該建設業者は、大阪市内の民間発注工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第3条第1項の規定に違反して建具工事業に係る同項の許可を受けないで建設業を営む株式会社ティーキューブと下請契約を締結した。 また、本件工事において、株式会社ティーキューブは当該建設業者に対する現場作業に係る実地の技術指導、元請負人との協議、貴社からの協議事項への判断・対応などを主として行わないなど自ら施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導等を主として行わず請け負った建具工事の主たる部分を同社に請け負わせており、同社は、建設業法第22条第2項の規定に違反して、株式会社ティーキューブから同社の請け負った建設工事を一括して請け負った。

2022年4月28日

株式会社アップ大田

当該建設業者は、大阪市内の民間発注工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第16条第1号の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が同号の政令で定める金額以上となる下請契約を株式会社BUDDYと締結した。 また、当該建設業は、本件工事において、躯体が完成するまで、建設業法第26条第1項又は第2項の規定に違反して、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者を配置せず、現場作業に係る実地の総括的技術指導を行わないなど、自ら施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導等の全ては行わずに本件工事の主たる部分である建築一式工事を株式会社BUDDYに請け負わせており、同法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して同社に請け負わせた。

2022年4月28日

株式会社BUDDY

当該建設業者は、大阪市内の民間発注工事(以下「本件工事」という。)において、発注者から直接その工事を請け負った特定建設業者以外の建設業を営む者である株式会社アップ大田と下請代金の額が建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結した。 また、本件工事において、同社は、躯体が完成するまで、建設業法第26条第1項又は第2項の規定に違反して、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者を配置せず、現場作業に係る実地の総括的技術指導を行わないなど、自ら施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導等の全ては行わずに本件工事の主たる部分である建築一式工事を当該建設業者に請け負わせており、当該建設業者は、同法第22条第2項の規定に違反して、株式会社アップ大田から同社の請け負った建設工事を一括して請け負った。 さらに、当該建設業者は、建設業法第26条第3項及び第15条第2号の規定に違反して、同号に規定する同社の営業所における専任の技術者であった者を専任を要する主任技術者として工事現場に配置し、同人が退職後においては他社の従業員である者を当該建設業者の主任技術者として工事現場に配置しており、同法第26条第1項の規定に違反して、直接的かつ恒常的な雇用関係のないために資格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に配置した。 加えて、本件工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して建具工事業に係る同項の許可を受けないで建設業を営む株式会社ティーキューブと下請契約を締結した。

2022年4月26日

友和建設株式会社

当該建設業者は、枚方市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が同号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結した。

2022年4月14日

有限会社フジタ・テック

当該建設業者の取締役が、道路交通法(昭和35年法律第105号)違反により、懲役6月執行猶予3年の刑に処せられ、令和2年4月24日にその刑が確定した。

2022年4月13日

株式会社晴宝実業

当該建設業者の取締役が、その業務に関し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)違反により、罰金50万円の刑に処せられ、平成31年4月6日にその刑が確定した。

2022年4月4日

株式会社豊

当該建設業者は、発注者から請け負った民間発注の店舗・共同住宅の解体工事(以下「本件工事」という。)において、当該建設業者の取締役が軽微な手続きのために発注者の代表者の印鑑の作成を発注者から許されたことをきかとして、発注者の了解なく発注者から合同会社クリンクリンナラが請負代金1千万円(本件工事で発生する1千万円相当の有価物と相殺)で本件工事の一部(躯体の解体工事及びガラの撤去)を請け負ったとする工事請負契約書を、同印鑑を押印して作成し、その契約書に基づいて、建設業の許可を受けていない同社が躯体の解体工事を施工していたところ、隣接するホテルの外壁を一部損壊させたほか、当該取締役が鉄板などを敷かずガラの上に配置された解体工事用クレーンの操作を誤って同クレーンを転倒させ、そのアームが道路を挟んだ南側の建物に倒れ掛かかってその建物の一部を損壊し、付近の停電及び火災を発生させるなど、建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼした。

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