2023年6月29日
当該建設業者は、泉大津市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して解体工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。
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Records
582件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
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582 件の処分事例(14 / 30 ページ)
2023年6月29日
当該建設業者は、泉大津市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して解体工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。
2023年6月13日
1 A氏は、平成28年から令和4年まで、他の建設業者等に雇われて工事現場の管理に従事しており、当該建設業者と雇用契約を締結したことも無かった。また、当該建設業者から給与を受領したこともなく、給与の額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)に基づく大阪府の地域別最低賃金以上となりえる者でもなかった。 2 当該建設業者は、令和元年11月18日に提出した建設業法第5条の許可申請書及び同法第6条第1項の書類に、1のとおり、A氏が専任の者ではなく、営業所に置いている者でもなかったにもかかわらず、A氏を同法第7条第2号に規定する専任の技術者として同社の営業所に置いているとの虚偽の内容を記載し、同年12月13日に内装仕上工事業に係る同法第3条第1項の一般建設業の許可を受けた。 3 A氏が令和3年10月には他の建設業者に所属していることを証する監理技術者資格者証の交付を受けるなど、1のとおり、他の建設業者等に雇われていた。また、A氏が令和2年4月以後当該建設業者の営業所の所在地から遠距離にあり、通勤不可能となる大阪府外へ転居し、令和4年9月には他の建設業者の常勤の役員に就任していた。これらのため、当該建設業者は、建設業法第7条第2号に掲げる許可の基準を満たしていなかった。
2023年5月17日
当該建設業者は、大阪市内の営業所の電気使用料金が毎月400円程度であるなど、営業所をほとんど使用せず、建設業法第7条第2号に規定する営業所の専任技術者である当該建設業者が、一定期間、当該営業所に出勤せず、当該営業所において専らその職務に従事していない状態にあった。 そして、このような状態にあることを当該建設業者が請け負った大阪市発注工事及び泉佐野市内の大阪府発注工事において、注文者に伝えていなかった。 このように、建設業法第7条第2号に規定する営業所における専任技術者である当該建設業者がその営業所に常勤して専らその職務に従事すべきところ、同号の規定に違反して、一定期間、専任しているとは認めがたい状態にあった。
2023年4月28日
1 当該建設業者は、2のとおり、大阪市内の民間発注工事(以下、「本件工事」という。)において、本件工事に係る発注者と株式会社日本ベンダーとの請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となることを知りながら、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む株式会社日本ベンダーと下請契約を締結した。 2 本件工事の契約当時、当該建設業者の代表取締役である者が株式会社日本ベンダーの取締役でもあったところ、本件工事のうち、内装仕上工事等及び大工工事等については、当該建設業者から注文を受けて施工したAから3,255,780円、Bから551,430円(材料費を含まず。)、それぞれ当該工事代金の請求が当該建設業者に対して行われた。これらの金額に当該建設業者が自ら施工した管工事等に係る施工費用及び給湯器、排水ネット、水栓、バスパネルなどの材料費を加えると、500万円以上となる状態であった。本件工事全体のコスト管理も当該建設業者が行っていた。
2023年4月28日
当該建設業を営む者は、大阪市内の2つの民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。
2023年4月26日
当該建設業者の取締役は、同社の業務に関し、令和3年3月23日大阪市所在の中学校プール設置その他工事現場内において、労働者が中学校校舎外部階段の2階の鉄骨部材を設置する作業中、足を滑らせて落下し、休業6日間を要する傷害を負い、4日以上休業することとなったのであるから、所轄の淀川労働基準監督署長に対し、遅滞なく労働者死傷病報告を提出して報告しなければならないのに、これをせず、もって法令の定める報告をしなかった。 このことで当該建設業者の取締役及び当該建設業者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により、それぞれ罰金10万円の刑に処せられ、令和5年1月5日にその刑が確定した。
2023年4月12日
1 Aは、平成27年8月28日時点では、建築士事務所の建築士法(平成25年法律第202号)第24条第2項に規定する管理建築士であり、当該建設業者に雇用されていなかった。また、同人は当該建設業者の営業所にほとんど立ち入ることができないなど、当該建設業者の営業所に常勤して専ら職務に従事することもできなかった。また、当該建設業者から給与も受領しておらず、給与の額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)に基づく大阪府の地域別最低賃金以上となりえる者でもなかった。 2 当該建設業者は、平成27年8月28日に提出した建設業法第17条において準用する同法第5条の許可申請書及び同法第6条第1項の書類に、1のとおり、Aが専任の者ではなく、営業所に置いている者でもなかったにもかかわらず、同人を同法第15条第2号に規定する専任の技術者として当該建設業者の営業所に置いているとの虚偽の内容を記載し、同年9月25日に建築工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業及び内装仕上工業業に係る同法第3条第1項の特定建設業の許可を受けた。 3 当該建設業者は、Bの一級建築士免許証の写しを同人から受け取り、その写しを添付して、平成28年2月24日に、建設業法第17条において準用する同法第11条第1項及び第4項の規定に基づき、同日にAに代えBを同法第15条第2号に規定する専任の技術者として当該建設業者の営業所に置いたとする変更届を提出したものの、同人は、他の建設業者に雇用され、工事現場の現場代理人などの業務に従事しており、令和元年7月19日からは、建築士事務所の建築士法第24条第2項に規定する管理建築士でもあった。また、同人は当該建設業者の営業所にほとんど立ち入らないなど、当該建設業者の営業所に常勤して専ら職務に従事することもなかった。また、当該建設業者から給与も受領しておらず、給与の額が最低賃金法に基づく大阪府の地域別最低賃金以上となりえる者でもなかった。 4 当該建設業者は、令和2年8月26日に提出した建設業法第17条において準用する同法第5条の許可申請書及び同法第6条第1項の書類に、3のとおり、Bが専任の者ではなく、営業所に置いている者でもなかったにもかかわらず、同人が当該建設業者の営業所に置いている同法第15条第2号に規定する専任の技術者であるとの虚偽の内容を記載し、同年9月25日に建築工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業及び内装仕上工業業に係る同法第3条第3項の特定建設業の許可の更新を受けた。 5 当該建設業者は、Cの一級建築士免許証の写しを同人から受け取り、その写しを添付して、令和3年10月11日に、建設業法第17条において準用する同法第11条第1項及び第4項の規定に基づき、同月9日にBに代えCを同法第15条第2号に規定する専任の技術者として当該建設業者の営業所に置いたとする変更届を提出したものの、同人は、同年11月15日まで、建築士事務所の建築士法第24条第2項に規定する管理建築士であり、当該建設業者に雇用されていなかった。その後は、他の建設業者に雇用されて同法第15条第2号に規定する専任の技術者となった。また、同人は、当該建設業者の営業所に一度も立ち入らないなど、当該建設業者の営業所に常勤して専ら職務に従事することもなかった。令和3年10月9日以降当該建設業者から給与も受領しておらず、給与の額が最低賃金法に基づく大阪府の地域別最低賃金以上となりえる者でもなかった。 6 1、3及び5のとおり、当該建設業者は、建設業法第15条第2号に掲げる許可の基準を満たしていなかった。
2023年4月6日
当該建設業者の代表取締役は、当該建設業者の業務を統括し、官公庁に対する各種届出及び報告等の業務を担当するものであるが、同人は、当該建設業者の業務に関し、令和2年9月16日、当該建設業者の倉庫内において、労働者が型枠部材への注油作業に従事中、右踵骨骨折の負傷をし、4日以上休業することになったのであるから、所轄の茨木市上中条二丁目5番7号所在の茨木労働基準監督署長に対し、遅滞なく、労働者死傷病報告書を提出しなければならないのに、令和4年6月22日に至るまで同報告書を提出せず、もって法令の定める報告をしなかった。 このことで、当該建設業者及びその代表取締役は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により、それぞれ罰金20万円の刑に処せられ、令和5年1月26日にその刑が確定した。
2023年3月8日
1 当該建設業者の元代表取締役は、当該建設業者の業務全般を統括する立場にあって当該建設業者の代表取締役であった当時、家屋の修理検査のため、訪問した住宅で自ら家屋を損壊したのに台風に起因するかのように装い、損害保険契約を締結していた保険会社から請求を代行する会社に保険金を振り込ませて騙し取ろうと考え、当時当該建設業者の従業員であった者と共謀のうえ、 (1) 平成31年3月25日から令和元年7月22日までの間にバール等でスレートを損壊し、損害額97万3,728円を生じさせ、台風により損害が生じた旨の内容虚偽の見積書及び保険金請求書を保険会社に提出し、同社社員に正当な保険金であると誤信させ、令和元年8月6日、147万9,222円を口座に入金させた。 (2) 訪問した共同住宅4棟においてバール等でスレートを損壊し、損害額537万7,363円を生じさせ、台風に起因するかのように装い、内容虚偽の見積書及び保険金請求書を保険会社に提出し、同社社員に正当な保険金であると誤信させ、令和元年12月17日に663万893円を口座に入金させた。 (3) 家屋の修理検査のため、訪問した住宅で自ら家屋を損壊したのに台風に起因するかのように装い、内容虚偽の見積書及び保険金請求書を保険会社に提出し、同社社員に正当な保険金であると誤信させ、令和2年7月21日、152万6,007円を口座に入金させた。 (4) 令和2年9月14日、家屋の修理検査のため、訪問した住宅において自らバール等で家屋を損壊し、損害額91万8,500円を生じさせ、令和元年10月12日の台風により損壊したとの内容虚偽の見積書及び保険金請求書を保険会社に提出したが、調査会社に不正請求であることを見破られ、目的の達成を遂げなかった。 2 これらのことで、当該建設業者の元代表取締役は、刑法(明治40年法律第45号)第246条第1項の罪、同項及び同法第250条の罪並びに同法第260条前段の罪により、懲役2年6月の刑に処せられ、令和4年8月13日にその刑が確定した。
2023年3月3日
当該建設業者の社長(ただし、取締役と登記されていない。)として、工事を統括掌理し、官公庁に対する各種報告等の業務を担当する者Aが、同社の業務に関し、令和3年7月9日午前1時頃、滋賀県大津市上田上桐生町から滋賀県大津市上田上牧町にかけて工区が所在する新名神高速道路大津ジャンクション東工事において、同社所属労働者が高所作業車の作業床から転落し、左上腕骨近位端及び左脛骨後果を骨折等の負傷をし、4日以上休業することとなったのであるから、遅滞なく、滋賀県大津市打出浜14番15号に所在する大津労働基準監督署長に対し、労働者死傷病報告を提出しなければならないのに、同年8月19日に至るまで同報告を同署長に提出せず、もって遅滞なく法令の定める報告をしなかった。 このことで、当該建設業者及び同社の社長Aは、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により、それぞれ罰金20万円の刑に処せられ、令和5年1月11日にその刑が確定した。
2023年2月14日
令和元年11月19日、大阪市東淀川区柴島3丁目にて行われた、導管整備本支管入替工事において、本工事を施工する1次下請人である同社所属の労働者が、ガス管撤去に係る作業を行っていたところ、道路の縁石が落下し、右足関節両果骨折の負傷をしたが、当時の同社取締役は、淀川労働基準監督署長に対し、遅滞なく、労働者死傷病報告書を提出して報告しなければならないのに、これをせず、令和4年2月22日に至るまで、同署に労働者死傷病報告を提出しなかった。 このことで、同社の元取締役は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により、罰金10万円の刑に処せられ、令和4年9月2日にその刑が確定し、同社は、罰金10万円の刑に処せられ、同日にその刑が確定した。
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