Regulatory action terminal
行政処分データベース
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
582件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
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582 件の処分事例(13 / 30 ページ)
2023年11月13日
当該建設業者は、建設業法第15条第2号に規定する営業所の専任技術者が、令和5年4月には他の建設業者に雇用され、営業所に常勤して専ら職務に従事しておらず、同号に掲げる許可の基準を満たしていなかった。また、建設業法第7条第1号の規定に基づく経営業務の管理責任者が令和2年12月21日に死亡しており、同号に掲げる許可の基準を満たしていなかった。 さらに、当該建設業者が令和2年5月7日に提出した建設業法第5条及び第6条第1項の書類において、営業所の専任技術者が当該建設業者に所属しておらず、給与の支払いを受けていないなど、営業所に常勤して専らその職務に従事しないにも関わらず、同人を同法第15条第2号に規定する営業所の専任技術者として営業所に置くとするなどの虚偽の内容を記載し、令和2年6月19日に建設業の許可を受けた。
2023年10月5日
当該建設業者は、大阪市内の民間発注工事において、建設業法第7条第2号及び第26条第3項の規定に違反して、同号に規定する同社の営業所における専任の技術者を、専任を要する主任技術者として工事現場に配置した。
2023年10月5日
当該建設業者は、大阪市内の複数の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して内装仕上工事業に係る同項の許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結した。
2023年8月21日
2023年7月14日
2023年7月13日
1 当該建設業者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に違反した行為が建設業法第28条第1項第3号に該当するとして、平成31年4月26日付で同項の規定による処分(指示処分)を受けた。 2 当該建設業者は、大阪市大正区南恩加島七丁目1番82号に本店を、大阪府泉大津市内に汐見ヤードを置いて、産業廃棄物の収集・処理業を営む事業者であり、当該建設業者の取締役として、同ヤードにおいて作業する労働者を指揮監督するとともに同労働者の安全を管理するものが、当該建設業者の業務に関し、令和4年1月27日、当該建設業者の汐見ヤードにおいて、当該建設業者の労働者をして車両系建設機械であるドラグ・ショベルを用いて再生砕石の掘削作業を行わせるに際し、あらかじめ、当該作業に係る場所について地形、地質の状態等の調査により知り得たところに適応する車両系建設機械による作業の方法等が示された作業計画を定めず、もって機械等による危険を防止するための必要な措置を講じなかったものである。このことで、当該建設業者の取締役は、労働安全衛生法違反により、罰金20万円の刑に処せられ、令和4年10月4日にその刑が確定し、当該建設業者は、同法違反により、罰金30万円の刑に処せられ、同月12日にその刑が確定した。 3 当該建設業者の2の労働安全衛生法に違反した行為は、1の指示処分に違反する。
2023年7月10日
当該建設業者は、令和5年1月27日に提出した建設業法第5条の許可申請書及び同法第6条の書類において、同法第7条第1号の規定に基づく経営業務管理責任者となる者が実際には建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験がないにもかかわらず、同人が役員等であったA社が作成した建設資材の売買に係る見積書等を建設工事請負契約に係る見積書等に改ざんした虚偽の見積書等を提示し、同社において、同人が平成26年1月から平成31年2月まで建設業に関し経営業務の管理責任者としての経験を有していたとの虚偽の内容を記載し、令和5年2月24日に、同法第3条第1項の建設業の許可を受けた。 また、当該建設業者は、令和5年5月2日、許可を受けた全ての建設業について、建設業法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした。
2023年7月4日
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