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行政処分データベース

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Records

582

Priority

CAA / FSA / 停止処分

Source policy

公表原文リンク付き

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582 件の処分事例13 / 30 ページ)

2023年11月15日

富士化工株式会社

当該建設業者の取締役が、道路交通法(昭和35年法律第105号)違反により、懲役4月執行猶予3年の刑に処せられ、令和5年5月24日にその刑が確定した。

2023年11月13日

株式会社七福

当該建設業者は、建設業法第15条第2号に規定する営業所の専任技術者が、令和5年4月には他の建設業者に雇用され、営業所に常勤して専ら職務に従事しておらず、同号に掲げる許可の基準を満たしていなかった。また、建設業法第7条第1号の規定に基づく経営業務の管理責任者が令和2年12月21日に死亡しており、同号に掲げる許可の基準を満たしていなかった。 さらに、当該建設業者が令和2年5月7日に提出した建設業法第5条及び第6条第1項の書類において、営業所の専任技術者が当該建設業者に所属しておらず、給与の支払いを受けていないなど、営業所に常勤して専らその職務に従事しないにも関わらず、同人を同法第15条第2号に規定する営業所の専任技術者として営業所に置くとするなどの虚偽の内容を記載し、令和2年6月19日に建設業の許可を受けた。

2023年10月13日

大恵商事株式会社

当該建設業者の取締役が、刑法(明治40年法律第45号)第95条第1項の罪により、懲役1年執行猶予3年の刑に処せられ、令和5年1月5日にその刑が確定した。

2023年10月8日

株式会社木のめ舎

当該建設業者は、大阪市内の複数の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して内装仕上工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。

2023年10月7日

株式会社アールエス

当該建設業者は、平成31年3月1日から令和5年2月28日までの間に請け負った建設工事のうち、工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度には工事現場と営業所が近接していない青森県、山梨県、島根県及び長野県内等の工事において、建設業法第7条第2号の規定に違反して、同号に規定する営業所における専任の技術者を同法第26条第1項に規定する主任技術者として工事現場に配置した。 このことにより、営業所における専任の技術者が、その営業所に常勤して専らその職務に従事すべきところを、一定期間、専任しているとは認めがたい状態にあった。

2023年10月5日

株式会社日本ティピカル

当該建設業者は、大阪市内の民間発注工事において、建設業法第7条第2号及び第26条第3項の規定に違反して、同号に規定する同社の営業所における専任の技術者を、専任を要する主任技術者として工事現場に配置した。

2023年10月5日

株式会社日本ティピカル

当該建設業者は、大阪市内の複数の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して内装仕上工事業に係る同項の許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結した。

2023年10月4日

株式会社CLEAR

当該建設業者の建設業法第7条第2号に規定する営業所の専任技術者は、令和4年1月から月に5~10日程度しか出勤しておらず、同年10月からは他社にも雇用され報酬を得るなど、当該建設業者の営業所に常勤して専らその職務に従事すべきところ、同号の規定に違反して、一定期間、専任しているとは認めがたい状態にあった。

2023年8月31日

株式会社北田工務店

当該建設業者は、松原市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して解体工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。

2023年8月31日

株式会社IM

当該建設業者の取締役が、刑法(明治40年法律第45号)第204条の罪により、懲役1年6月執行猶予4年の刑に処せられ、令和4年7月15日にその刑が確定した。

2023年8月23日

株式会社トーダ

当該建設業者の取締役が、刑法(明治40年法律第45号)第208条の罪により、罰金10万円の刑に処せられ、令和4年12月3日にその刑が確定した。

2023年8月17日

株式会社ヤマト建設

当時当該建設業者の取締役であった者が、刑法(明治40年法律第45号)第174条及び第176条の罪並びに大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和37年大阪府条例第44号)違反により、懲役1年2月の刑に処せられ、令和5年3月24日にその刑が確定した。

2023年7月24日

竹内建設

当該建設業者が、刑法(明治40年法律第45号)第208条の罪により、罰金7万円の刑に処せられ、令和5年5月9日にその刑が確定した。

2023年7月14日

株式会社鐘商

当該建設業者の取締役が、商標法(昭和34年法律第127号)違反により、懲役2年執行猶予3年の刑に処せられ、令和5年1月11日にその刑が確定した。

2023年7月14日

株式会社明光建設

当該建設業者は、岸和田市所在の病院増築工事を請け負っていたもの、Aは、当該建設業者の専務として同工事の施工及び労働者の安全管理を統括していたものであるが、当該建設業者の業務に関し、あらかじめ、土止め支保工を設け、防護網を張り、労働者の立入りを禁止する等危険を防止するための措置を講じなければならなかったのに、同措置を講じなかった。このことで、Aは、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により、罰金30万円の刑に処せられ、令和5年4月19日にその刑が確定し、当該建設業者は、同法違反により、罰金30万円の刑に処せられ、同月18日にその刑が確定した。

2023年7月13日

株式会社翔慶

1 当該建設業者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に違反した行為が建設業法第28条第1項第3号に該当するとして、平成31年4月26日付で同項の規定による処分(指示処分)を受けた。 2 当該建設業者は、大阪市大正区南恩加島七丁目1番82号に本店を、大阪府泉大津市内に汐見ヤードを置いて、産業廃棄物の収集・処理業を営む事業者であり、当該建設業者の取締役として、同ヤードにおいて作業する労働者を指揮監督するとともに同労働者の安全を管理するものが、当該建設業者の業務に関し、令和4年1月27日、当該建設業者の汐見ヤードにおいて、当該建設業者の労働者をして車両系建設機械であるドラグ・ショベルを用いて再生砕石の掘削作業を行わせるに際し、あらかじめ、当該作業に係る場所について地形、地質の状態等の調査により知り得たところに適応する車両系建設機械による作業の方法等が示された作業計画を定めず、もって機械等による危険を防止するための必要な措置を講じなかったものである。このことで、当該建設業者の取締役は、労働安全衛生法違反により、罰金20万円の刑に処せられ、令和4年10月4日にその刑が確定し、当該建設業者は、同法違反により、罰金30万円の刑に処せられ、同月12日にその刑が確定した。 3 当該建設業者の2の労働安全衛生法に違反した行為は、1の指示処分に違反する。

2023年7月10日

三葉産業株式会社

当該建設業者は、令和5年1月27日に提出した建設業法第5条の許可申請書及び同法第6条の書類において、同法第7条第1号の規定に基づく経営業務管理責任者となる者が実際には建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験がないにもかかわらず、同人が役員等であったA社が作成した建設資材の売買に係る見積書等を建設工事請負契約に係る見積書等に改ざんした虚偽の見積書等を提示し、同社において、同人が平成26年1月から平成31年2月まで建設業に関し経営業務の管理責任者としての経験を有していたとの虚偽の内容を記載し、令和5年2月24日に、同法第3条第1項の建設業の許可を受けた。 また、当該建設業者は、令和5年5月2日、許可を受けた全ての建設業について、建設業法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした。

2023年7月5日

大登工芸

当該建設業を営む者は、泉大津市内の民間発注工事において、有限会社川下工務店に対し本件工事に係る代金(500万円以上)を請求し、同社から支払われた代金の一部を施工業者であるBに支払った。なお、有限会社川下工務店は本件工事を当該建設業を営む者に請け負わせたとの認識であった。このように、当該建設業を営む者は、本件工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金の額が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。

2023年7月4日

合同会社N-Style

当該建設業者の営業所の所在地が確知できないため、大阪府公報でその旨を公告したが、当該公告の日から30日を経過しても当該建設業者から申出がなかった。

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