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行政処分データベース
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
584件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
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Related public records
584 件の処分事例(10 / 30 ページ)
2024年6月25日
2024年6月13日
当該建設業者は、大阪市内の大阪府発注の建設工事の請負契約に係る一般競争入札において、同一のIPアドレスより当該建設業者、岡本建設工業株式会社及び株式会社ユタカが入札参加申請を行った上、同一のIPアドレスより当該建設業者及び株式会社ユタカが入札を行い、岡本建設工業株式会社及びリノヴェ大都株式会社を含めこれら4社の入札書に添付された工事費内訳書記載の直接工事費を全く同一とし、大阪府建設工事電子入札心得第3条第3項の「入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格又は工事費内訳書の内容を開示してはならない。」との規定に違反するなど、公共工事の入札及び契約手続について不正行為等を行った。
2024年6月13日
当該建設業者は、大阪市内の大阪府発注の建設工事の請負契約に係る一般競争入札において、同一のIPアドレスより株式会社タマイ、当該建設業者及び株式会社ユタカが入札参加申請を行った上、同一のIPアドレスより株式会社タマイ及び株式会社ユタカが入札を行い、当該建設業者及びリノヴェ大都株式会社を含めこれら4社の入札書に添付された工事費内訳書記載の直接工事費を全く同一とし、大阪府建設工事電子入札心得第3条第3項の「入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格又は工事費内訳書の内容を開示してはならない。」との規定に違反するなど、公共工事の入札及び契約手続について不正行為等を行った。
2024年6月4日
当該建設業者は、主任技術者の配置に専任を要する枚方市内の民間発注の工事(大規模修繕工事)において、建設業法第26条第3項の規定に違反して、工期の重複する高槻市内及び吹田市内の民間発注の工事(大規模修繕工事)並びに吹田市内の民間発注の工事(改修工事)に配置した主任技術者を、専任を要しない主任技術者として工事現場に配置した。 また、当該建設業者は、上記の枚方市内の工事において、その請け負った建設工事を北田塗装等に請け負わせたにも関わらず、建設業法第24条の8第2項の規定に違反して、発注者から直接その工事を請け負った特定建設業者に対し、再下請負の通知を行わなかった。さらに、豊中市内の民間発注の工事(大規模修繕工事)において、同項の規定に違反して、発注者から直接その工事を請け負った特定建設業者に対し、1次下請負人である当該建設業者が直接請け負わせていない3次下請負人であった長谷川技建、西栄等に直接請け負わせたとの内容の再下請負の通知を行った。
2024年6月1日
当該建設業者は、建設業法第7条第2号に規定する営業所の専任の技術者である者が、令和5年8月31日付けで当該建設業者を退職し、他社に就職するなど、当該建設業者の営業所に常勤して専らその職務に従事しておらず、同号に掲げる許可の基準を満たさなくなった。
2024年5月31日
当該建設業者は、令和3年10月22日に提出した建設業法第5条の許可申請書及び第6条第1項の書類(以下「許可申請書類等」という。)において、A氏が、他社に常勤して雇用され、当該建設業者から報酬の支払を受けておらず、当該建設業者の常勤の役員でもなく、当該建設業者の営業所に常勤して専らその職務に従事しないにも関わらず、同人が常勤の役員で建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第7条第1号イ(1)に該当する者であり、同法第7条第2号に規定する営業所の専任技術者(以下「営業所の専任技術者」という。)として営業所に置いているなどの虚偽の内容を記載し、また、同月19日に大阪市に提出して同市の受付印が押印された同氏に係る「特別徴収切替届出(依頼)書」を、既に当該届出書を取り下げていたにもかかわらず、同月22日に有効な届出書として許可申請窓口で掲示するなどして、同年11月19日に土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、電気工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、しゆんせつ工事業及び水道施設工事業に係る建設業の許可を受けた。 さらに、当該建設業者は、許可申請書類等において、B氏が、当該建設業者の営業所に常勤して専らその職務に従事しないにも関わらず、営業所の専任技術者として営業所に置いているなどの虚偽の内容を記載し、令和3年11月19日に土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、しゆんせつ工事業及び水道施設工事業に係る建設業の許可を受けた。 また、当該建設業者は、A氏が、当該建設業者の常勤の役員として職務に従事しておらず、また、当該建設業者の営業所に常勤して専ら職務に従事しておらず、土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、電気工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、しゆんせつ工事業及び水道施設工事業に係る建設業法第7条第1号及び第2号に掲げる許可の基準を満たさなくなっていた。さらに、B氏が、当該建設業者の営業所に常勤して専らその職務に従事しておらず、土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、しゆんせつ工事業及び水道施設工事業に係る同号に掲げる許可の基準を満たさなくなっていた。
2024年5月29日
当該建設業者は、建設業法第7条第2号に規定する営業所の専任の技術者(以下「営業所の専任技術者」という。)であるA氏が令和元年9月30日に当該建設業者を退社したにもかかわらず、同法第11条第1項及び第4項又は第5項の規定に違反して、同条第1項の変更届書を同日から30日以内に、同条第4項又は第5項の書面を同日から2週間以内に提出せず、また、同条第1項及び第4項の規定に違反して、令和4年7月11日に提出した同条第1項及び第4項の変更届出書及び書面に同月1日に同氏に代えてB氏を営業所の専任技術者として営業所に配置したとの虚偽の記載をした。また、同条第2項の規定に違反して、提出した同項の書類に、令和元年9月1日から令和2年8月31日までの間に請け負った機械器具設置工事の工事現場に配置した主任技術者とは異なる者を当該工事現場に主任技術者として配置したと記載した。
2024年5月24日
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