Regulatory action terminal

行政処分・公表記録データベース

官公庁の公表記録を企業名・法令・措置分類・公表機関で検索できます。措置命令や業務停止などの行政処分に加え、勧告・送検公表・注意喚起も含まれます。各記録の分類と公表原文を確認してください。

Records

約48案件

Search

企業名 / 法令 / 公表機関

Source policy

公表原文リンク付き

絞り込み中:千葉県リセット

調べたい公表記録を選ぶ

表示件数は収録済みの公表案件の概数です。一連の地域別公表をまとめた案件を単位とし、企業数や全国の処分総数とは異なります。処分日と公表日は別に表示します。過去の記録から現在の営業状態を判断することはできません。

勧告や送検公表は、行政処分や有罪判決そのものではありません。分類の違いは行政処分の種類・違いで確認できます。

Related public records

助成金・給付金不正受給の公表情報

支給決定取消、返還命令、不正受給者の公表、関与事業者の公表を確認できます。

助成金不正受給一覧へ

労働法令違反・無登録警告などの公表情報

行政処分に限らない、官公庁の企業名公表リスクを横断検索できます。

公表リスク一覧へ

約48 件の公表案件(1 / 3 ページ)

処分日:2026年9月25日

公表日:未確認

合同会社翔榮

合同会社翔榮(以下「本件建設業者」という。)の代表社員である佐久間翔太は、本件建設業者の業務に関し、令和5年5月27日、産業廃棄物収集運搬業務を営む事業者に対し委託契約を書面により行わないで、千葉県船橋市内の物置撤去工事から排出される産業廃棄物である木くず約3トンの運搬を含む解体工事一式を代金40万円で委託した。 当該事実に基づき、土浦簡易裁判所から令和8年5月19日付け令和8年(い)第136号略式命令において、本件建設業者及びその代表社員である佐久間翔太は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、それぞれ罰金50万円の刑に処された。 このことが、建設法第28条第1項第3号及び同条第3項に該当する。

処分日:2026年9月24日

公表日:未確認

有限会林材木店

有限会社林材木店(以下「本件建設業者」という。)の代表取締役である林四郎は、本件会社の業務に関し、法定の除外事由がないのに、令和2年10月16日午前8時頃、白井市神々廻字新駒261番地3本件建設業者に係る敷地内において、廃棄物である木くず約18キログラムを焼却した。 当該事実に基づき、佐倉簡易裁判所から令和3年3月5日付け令和3年(い)第76号略式命令において、本件建設業者及びその代表取締役である林四郎は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、それぞれ罰金10万円の刑に処された。 このことが、建設業法第28条第1項第3号及び同条第3項に該当すると認められる。

処分日:2026年7月9日

公表日:未確認

有限会社佐久間土建興業

令和5年9月14日、千葉県銚子市内の工事現場で発生した労働災害により、労働者が4日以上休業することとなったため、本来は所轄の銚子労働基準監督署長に事故報告を行わなければならないところ、東金市内に所在する資材置き場で発生した労働災害と偽り、東金労働基準監督署長に事故報告を行ったことから、労働安全衛生法に基づき20万円の罰金刑に処せられた。 このことは建設業法第28条第1項第3号に該当する。

処分日:2026年5月20日

公表日:未確認

株式会社乙邊工業

株式会社乙邊工業の元代表取締役が、銚子市が発注する工事の入札において、公契約関係競売等妨害の罪により、千葉地方裁判所から令和8年3月24日に懲役2年6月(執行猶予4年)の判決を受け、令和8年4月8日にその刑が確定した。 このことは、法第28条第1項第2号及び第3号に該当する。

処分日:2026年5月19日

公表日:未確認

株式会社宇野興業

株式会社宇野興業が請け負った市原市姉崎海岸地先の工場敷地内に所在する食堂撤去工事において、令和5年2月1日に、コンクリート圧砕機を用いて建物の解体作業を行う際、労働者が旋回する同圧砕機のアタッチメントと接触し、当該労働者は職場復帰が絶たれる重傷を負った。 運転中の同圧砕機に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれがあったにもかかわらず、誘導者を配置せず、当該労働者を同圧砕機の旋回範囲内に立ち入らせ、もって機械による危険を防止するための必要な措置を講じなかったことから、労働安全衛生法に基づき、株式会社宇野興業及び現場代理人であった当該業者の従業員が30万円の罰金刑に処せられた。 このことは建設業法第28条第1項第3号に該当する。

処分日:2026年3月11日

公表日:未確認

小林建設株式会社

小林建設株式会社の従業員が、銚子市が発注する工事の入札において、公契約関係競売等妨害の罪により、千葉地方裁判所から令和8年1月15日に懲役1年(執行猶予3年)の判決を受け、令和8年1月30日にその刑が確定した。 このことは、法第28条第1項第2号及び第3号に該当する。

処分日:2025年11月21日

公表日:未確認

株式会社伊大知総業

令和2年7月28日頃、千葉県いすみ市岬町榎沢字下大川端489番5ほか1筆の浦田英彦所有の宅地において、廃棄物であるコンクリート破片約2.62立方メートルを投棄し、もってみだりに廃棄物を捨てたものである。 当該事実に基づき、千葉一宮簡易裁判所から令和4年1月12日付け令和3年(い)第128号略式命令において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、取締役である伊大知泰典が罰金50万円の刑に処された。 このことが、法第28条第1項第3号及び同条第3項に該当すると認められる。

処分日:2025年11月14日

公表日:未確認

米山基礎工業株式会社

米山基礎工業株式会社の従業者として型枠の加工等を行うものが、同社の業務に関し、法定の除外事由がないのに、令和元年10月3日午前9時頃から同日午前9時57分頃までの間、成田市吉倉165番地1同社敷地内において、廃棄物である木くず等約34.2キログラムを焼却したものである。 当該事実に基づき、佐倉簡易裁判所から令和2年9月8日付け令和2年(い)第200号略式命令において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、米山基礎工業株式会社が罰金50万円の刑に処せられた。 このことが、法第28条第1項第3号及び同条第3項に該当すると認められる。

処分日:2025年11月14日

公表日:未確認

鈴木建設有限会社

鈴木建設有限会社代表取締役が、法定の除外事由がないのに、令和元年7月下旬頃から同年8月上旬までの間に、千葉市若葉区東寺山町561番出雲大社函館教会千葉総国講社敷地内において、廃棄物であるコンクリートがら等約12.93トンを土中に埋め、もってみだりに廃棄物を捨てたものである。 当該事実に基づき、千葉地方裁判所から令和4年5月27日に廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、法人が罰金500万円、代表取締役が懲役2年(執行猶予3年)の刑に処せられた。 このことが、法第28条第1項第3号及び同条第3項に該当すると認められる

処分日:2025年10月29日

公表日:未確認

有限会社讃栄建設

令和4年9月21日、茨城県那珂郡東海村白方1-1所在の東海第2発電所防潮堤工事現場において、労働者が型枠作業中に、落下した円柱状の型枠を固定する部材が左肘に当たり左橈骨頭を不全骨折し、4日以上休業したのであるから、遅滞なく、労働者死傷病報告書を所轄の水戸労働基準監督署署長に提出して報告しなければならなかったのに、令和5年12月8日に至るまで同報告書を提出せず、もって遅滞なく法令の定める報告をしなかったものである。 当該事実に基づき、水戸簡易裁判所から令和7年5月21日付け(令和7年6月10日に刑が確定した)令和7年(い)第128号略式命令において、労働安全衛生法違反により取締役重久晃が罰金20万円の刑に処せられた。このことが建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

処分日:2025年9月25日

公表日:未確認

株式会社祐伸建設

株式会社祐伸建設の発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主が、法定の除外理由がないのに、令和元年10月2日午前10時頃、千葉県旭市入野字西1103番1株式会社祐伸建設敷地内において、廃棄物である木くず約99.7キログラムを焼却したものである。 当該事実に基づき、佐原簡易裁判所から令和2年4月7日付け令和2年(い) 第4号略式命令において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主が罰金30万円の刑に処せられた。 このことが、法第28条第1項第3号及び同条第3項に該当すると認められる。

処分日:2025年9月16日

公表日:未確認

株式会社蛭間興業

株式会社蛭間興業代表取締役が、法定の除外事由がないのに、平成30年11月4日午前7時30分頃から同日午後零時5分頃までの間、同社敷地内において、廃棄物である木くず等約0.1183立方メートルを焼却したものである。 当該事実に基づき、千葉簡易裁判所から平成31年4月3日付け平成31年(い)第30238号略式命令において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、法人が罰金50万円、代表取締役が罰金30万円の刑に処せられた。 このことが、法第28条第1項第3号及び同条第3項に該当すると認められる。

処分日:2025年9月16日

公表日:未確認

有限会社伊藤建材

有限会社伊藤建材の取締役が、法定の除外事由がないのに、令和4年6月15日午後1時頃から同日午後4時頃までの間、同社敷地内において、廃棄物である廃材約12立方メートルを焼却したものである。 当該事実に基づき、千葉簡易裁判所から令和5年4月18日付け令和5年(い)第30276号略式命令において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、取締役が罰金70万円の刑に処せられた。 このことが、法第28条第1項第3号及び同条第3項に該当すると認められる。

処分日:2025年8月20日

公表日:未確認

千東建設株式会社

千東建設株式会社の元代表取締役は、市川市が所管する工事の入札において、公契約関係競売等妨害の罪により千葉地方裁判所から令和7年2月25日に懲役1年6月(執行猶予3年)の判決を受け、令和7年3月12日にその刑が確定した。 このことは、法第28条第1項第2号及び第3号に該当する。

処分日:2025年7月30日

公表日:未確認

古藤田建築

古藤田建築は、民間発注の建築一式工事2件、大工工事1件、タイル・れんが・ブロック工事1件の計4件において、建設業法第3条第1項の許可を受けていないにも関わらず、法施行令第1条の2第1項に定める金額以上の工事を請け負った。 このことが、建設業法第28条第2項第2号に該当すると認められる。

処分日:2025年7月28日

公表日:未確認

武内建設株式会社

武内建設株式会社の元代表取締役は、令和6年12月17日に千葉地方裁判所から贈賄罪(刑法第198条)により、懲役刑の判決言渡しを受け、令和7年1月7日に刑が確定した。 このことは、法第28条第1項第2号及び第3号に該当する。

処分日:2025年6月27日

公表日:未確認

竹内建設株式会社

竹内建設株式会社の元代表取締役は、令和6年6月3日に千葉地方裁判所から贈賄罪(刑法第198条)により、懲役刑の判決言渡しを受け、同年6月18日に刑が確定した。 このことは、法第28条第1項第2号及び第3号に該当する。

処分日:2025年5月16日

公表日:未確認

合同会社水建

合同会社水建は、民間発注の大工工事3件において、建設業法第3条第1項の許可を受けていないにも関わらず、法施行令第1条の2第1項に定める金額以上の工事を請け負った。 このことが、建設業法第28条第2項第2号に該当すると認められる。

処分日:2025年2月18日

公表日:未確認

芝山整地解体合同会社

芝山整地解体合同会社の代表社員が法定の除外事由がないのに、令和5年10月4日に廃棄物である伐採木合計約221キログラムを焼却したものである。 当該事実に基づき、八日市場簡易裁判所から令和6年4月19日付け令和6年(い)第5021号略式命令において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、罰金50万円の刑に処せられた。 このことが、法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

免責事項

本データベースの情報は、各省庁が公開する行政処分の発表資料をAIで自動構造化したものです。 正確な情報は必ず各省庁の公式サイトで原文をご確認ください。 本データベースの利用により生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。