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Records

42

Priority

CAA / FSA / 停止処分

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42 件の処分事例1 / 3 ページ)

2026年5月20日

株式会社乙邊工業

株式会社乙邊工業の元代表取締役が、銚子市が発注する工事の入札において、公契約関係競売等妨害の罪により、千葉地方裁判所から令和8年3月24日に懲役2年6月(執行猶予4年)の判決を受け、令和8年4月8日にその刑が確定した。 このことは、法第28条第1項第2号及び第3号に該当する。

2026年5月19日

株式会社宇野興業

株式会社宇野興業が請け負った市原市姉崎海岸地先の工場敷地内に所在する食堂撤去工事において、令和5年2月1日に、コンクリート圧砕機を用いて建物の解体作業を行う際、労働者が旋回する同圧砕機のアタッチメントと接触し、当該労働者は職場復帰が絶たれる重傷を負った。 運転中の同圧砕機に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれがあったにもかかわらず、誘導者を配置せず、当該労働者を同圧砕機の旋回範囲内に立ち入らせ、もって機械による危険を防止するための必要な措置を講じなかったことから、労働安全衛生法に基づき、株式会社宇野興業及び現場代理人であった当該業者の従業員が30万円の罰金刑に処せられた。 このことは建設業法第28条第1項第3号に該当する。

2026年3月11日

小林建設株式会社

小林建設株式会社の従業員が、銚子市が発注する工事の入札において、公契約関係競売等妨害の罪により、千葉地方裁判所から令和8年1月15日に懲役1年(執行猶予3年)の判決を受け、令和8年1月30日にその刑が確定した。 このことは、法第28条第1項第2号及び第3号に該当する。

2025年11月14日

鈴木建設有限会社

鈴木建設有限会社代表取締役が、法定の除外事由がないのに、令和元年7月下旬頃から同年8月上旬までの間に、千葉市若葉区東寺山町561番出雲大社函館教会千葉総国講社敷地内において、廃棄物であるコンクリートがら等約12.93トンを土中に埋め、もってみだりに廃棄物を捨てたものである。 当該事実に基づき、千葉地方裁判所から令和4年5月27日に廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、法人が罰金500万円、代表取締役が懲役2年(執行猶予3年)の刑に処せられた。 このことが、法第28条第1項第3号及び同条第3項に該当すると認められる

2025年11月14日

米山基礎工業株式会社

米山基礎工業株式会社の従業者として型枠の加工等を行うものが、同社の業務に関し、法定の除外事由がないのに、令和元年10月3日午前9時頃から同日午前9時57分頃までの間、成田市吉倉165番地1同社敷地内において、廃棄物である木くず等約34.2キログラムを焼却したものである。 当該事実に基づき、佐倉簡易裁判所から令和2年9月8日付け令和2年(い)第200号略式命令において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、米山基礎工業株式会社が罰金50万円の刑に処せられた。 このことが、法第28条第1項第3号及び同条第3項に該当すると認められる。

2025年9月25日

株式会社祐伸建設

株式会社祐伸建設の発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主が、法定の除外理由がないのに、令和元年10月2日午前10時頃、千葉県旭市入野字西1103番1株式会社祐伸建設敷地内において、廃棄物である木くず約99.7キログラムを焼却したものである。 当該事実に基づき、佐原簡易裁判所から令和2年4月7日付け令和2年(い) 第4号略式命令において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主が罰金30万円の刑に処せられた。 このことが、法第28条第1項第3号及び同条第3項に該当すると認められる。

2025年9月16日

株式会社蛭間興業

株式会社蛭間興業代表取締役が、法定の除外事由がないのに、平成30年11月4日午前7時30分頃から同日午後零時5分頃までの間、同社敷地内において、廃棄物である木くず等約0.1183立方メートルを焼却したものである。 当該事実に基づき、千葉簡易裁判所から平成31年4月3日付け平成31年(い)第30238号略式命令において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、法人が罰金50万円、代表取締役が罰金30万円の刑に処せられた。 このことが、法第28条第1項第3号及び同条第3項に該当すると認められる。

2025年9月16日

有限会社伊藤建材

有限会社伊藤建材の取締役が、法定の除外事由がないのに、令和4年6月15日午後1時頃から同日午後4時頃までの間、同社敷地内において、廃棄物である廃材約12立方メートルを焼却したものである。 当該事実に基づき、千葉簡易裁判所から令和5年4月18日付け令和5年(い)第30276号略式命令において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、取締役が罰金70万円の刑に処せられた。 このことが、法第28条第1項第3号及び同条第3項に該当すると認められる。

2025年8月20日

千東建設株式会社

千東建設株式会社の元代表取締役は、市川市が所管する工事の入札において、公契約関係競売等妨害の罪により千葉地方裁判所から令和7年2月25日に懲役1年6月(執行猶予3年)の判決を受け、令和7年3月12日にその刑が確定した。 このことは、法第28条第1項第2号及び第3号に該当する。

2025年7月30日

古藤田建築

古藤田建築は、民間発注の建築一式工事2件、大工工事1件、タイル・れんが・ブロック工事1件の計4件において、建設業法第3条第1項の許可を受けていないにも関わらず、法施行令第1条の2第1項に定める金額以上の工事を請け負った。 このことが、建設業法第28条第2項第2号に該当すると認められる。

2025年7月28日

武内建設株式会社

武内建設株式会社の元代表取締役は、令和6年12月17日に千葉地方裁判所から贈賄罪(刑法第198条)により、懲役刑の判決言渡しを受け、令和7年1月7日に刑が確定した。 このことは、法第28条第1項第2号及び第3号に該当する。

2025年6月27日

竹内建設株式会社

竹内建設株式会社の元代表取締役は、令和6年6月3日に千葉地方裁判所から贈賄罪(刑法第198条)により、懲役刑の判決言渡しを受け、同年6月18日に刑が確定した。 このことは、法第28条第1項第2号及び第3号に該当する。

2025年5月16日

合同会社水建

合同会社水建は、民間発注の大工工事3件において、建設業法第3条第1項の許可を受けていないにも関わらず、法施行令第1条の2第1項に定める金額以上の工事を請け負った。 このことが、建設業法第28条第2項第2号に該当すると認められる。

2025年2月18日

芝山整地解体合同会社

芝山整地解体合同会社の代表社員が法定の除外事由がないのに、令和5年10月4日に廃棄物である伐採木合計約221キログラムを焼却したものである。 当該事実に基づき、八日市場簡易裁判所から令和6年4月19日付け令和6年(い)第5021号略式命令において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、罰金50万円の刑に処せられた。 このことが、法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

2023年10月17日

岡田建設株式会社

岡田建設株式会社は、令和4年7月30日、千葉県富津市湊での木造家屋の新築工事において、労働者らに同所で軒の高さが5メートル以上の木造建築物の構造部材の組み立て作業を行わせるに当たり同社代表取締役は同作業主任者として同組立作業を直接指揮せず、もって作業主任者に当該作業に従事する労働者の指揮その他厚生労働省令で定める事項を行わせなかった。 また、同所2階床部分で木材の運搬作業を行わせるに当たり、同床には開口部があり、同開口部からの墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあり、同開口部に囲いを設けるなどのその危険を防止するための必要な処置を講じなかった。 当該事実に基づき、木更津簡易裁判所から令和5年6月1日付け令和5年(い)第105号略式命令において、労働安全衛生法違反により、同社、同社代表取締役及び同社従業員1名が罰金20万円に処せられた。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

2023年9月13日

株式会社BEGIN

株式会社BEGINは、県内で行われた3件の工事において、法第3条第1項の規定に違反し、建設業の許可を受けていないにも関わらず、法施行令第1条の2に定める金額以上の工事を請け負った。 このことは建設業法第28条第2項に第2号に該当する。

2023年6月16日

株式会社清丸

株式会社清丸の代表取締役は、法定の除外事由がないのに、令和3年7月31日午後6時頃から同年8月1日午前7時10分頃までの間、同社敷地内において、産業廃棄物である木くず及び一般廃棄物である衣類等合計約117.8キログラムを焼却したものである。 当該事実に基づき、佐原簡易裁判所から令和4年6月21日付け令和4年(い)第20号略式命令において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、法人が罰金100万円、同社代表取締役が罰金50万円の刑に処せられた。 このことが、法第28条第1項第3号及び同条第3項に該当すると認められる。

2023年3月31日

株式会社林冷機工業所

株式会社林冷機工業所は、民間発注の機械器具設置工事16件について、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建設業の許可を受けていないのにも関わらず、同法施行令第1条の2に定める金額以上となる工事を請け負った。 このことは同法第28条第2項第2号に該当する。

2023年3月31日

協進建設株式会社

協進建設株式会社は、令和4年3月11日千葉県千葉市稲毛区稲毛台町での店舗併用住宅改修 工事において、下請負人の労働者に架設通路を使用させるにあたり、法定の除外事由がないのに、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあったにもかかわらず、労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなかった。当該事実に基づき、千葉簡易裁判所から令和4年(い)第30898号略式命令において、労働安全衛生法違反により、罰金20万円に処せられた。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

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