行政処分レコード / Enforcement record

株式会社蛭間興業に対する営業停止

このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。

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Action type

営業停止

Law

建設業法

Authority

千葉県

Action date

2025年9月16日

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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

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/api/v1/enforcements?corporate_number=2040001021097&limit=10

処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2025年9月16日
処分庁
千葉県

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
千葉県八千代市佐山
業種
建設業
法人番号
2040001021097

株式会社蛭間興業は、千葉県八千代市佐山に本店を置く建設業の企業である。建設業法に基づく公的処分を2025年9月16日に1件受けている。

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違反内容

株式会社蛭間興業代表取締役が、法定の除外事由がないのに、平成30年11月4日午前7時30分頃から同日午後零時5分頃までの間、同社敷地内において、廃棄物である木くず等約0.1183立方メートルを焼却したものである。 当該事実に基づき、千葉簡易裁判所から平成31年4月3日付け平成31年(い)第30238号略式命令において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、法人が罰金50万円、代表取締役が罰金30万円の刑に処せられた。 このことが、法第28条第1項第3号及び同条第3項に該当すると認められる。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
千葉県八千代市佐山2254番地
代表者
蛭間 孝治
許可・登録番号
千葉県知事(特-04)第3722号
許可業種
土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、し、塗装工事業、水道施設工事業
根拠条文
建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当)

原文・出典

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