2026年6月3日
有限会社リ.ファインアクトの取締役は、建設業法第8条第7号及び第12号に規定する欠格事由に該当することが判明した。 このことは、建設業法第29条第1項第2号に該当するものである。
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Records
65件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
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Research index
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65 件の処分事例(1 / 4 ページ)
2026年6月3日
有限会社リ.ファインアクトの取締役は、建設業法第8条第7号及び第12号に規定する欠格事由に該当することが判明した。 このことは、建設業法第29条第1項第2号に該当するものである。
2025年12月24日
株式会社前田建設は、令和6年9月30日、苫前郡初山別村字有明1616番地の有明6線横断管改修工事現場において、ショベルカーを操縦中に、前方にいた作業員をショベルのバケットと振動ローラーとの間に挟み、その作業員が死亡する事故を発生させた。 その際、運転中のショベルカーに接触することにより危険が生ずるおそれのある箇所に作業員が立ち入ることについて、禁止を表示することやその他の方法により立ち入りを禁止することを行わず、労働者の危険を防止するための必要な措置を講じなかった。 これは、労働安全衛生法第20条第1号の規定に違反しており、留萌簡易裁判所から罰金の略式命令を受け、令和7年9月27日に刑が確定した。 このことは、建設業法28条第1項第3号に該当するものである。
2025年10月31日
株式会社パセオは、令和6 年9 月2 日に清水町内工事現場において、地上から 約4 メートル掘削した溝の中で、労働者2 名に配管の設置作業を行わせるに当た り、土止め支保工を設ける等の地山の崩壊を防止するための措置を講じなかった ため、法面の土砂が崩壊して両者生き埋めになり、1 名が死亡、外1 名が負傷 した。 このことにより、労働安全衛生法第2 1 条第2 項及び労働安全衛生規則第534条 第1 号違反により、帯広簡易裁判所において同社が罰金刑に処せられ、令和7 年 8 月2 6 日にその刑が確定した。 このことは、建設業法第2 8 条第1 項第3 号に該当するものである。
2025年9月24日
ターフエナジー株式会社の元代表取締役は令和6年11月6日、北海道釧路市の道路舗装工事現場において、運転中の貨物車に接触することにより労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所に労働者を立ち入らせたことにより、当該労働者が後退した貨物車に轢かれて労働者1 名が死亡した。このことにより、法人は労働安全衛生法違反で罰金20 万円、法人の元代表取締役は労働安全衛生法違反及び過失運転致死罪で禁固1 年(執行猶予3 年)の判決を受け、令和7年5月30 日に刑が確定した。 このことは、建設業法第28 条第1項第3号に該当するものである。
2025年6月17日
株式会社丸惣佐藤組は、令和4年7月11日、物流センター新築工事(建築工事)現場において、型わく支保工を組み立てるときに、組立図による組み立てを行わず、また、高さ3.5メートルを超えるパイプサポートを支柱として用いる型わく支保工について、高さ2メートル以内ごとに水平つなぎ2方向に設け、かつ、水平つなぎの変位を防止しなければならないのにこれを行わなかったこと。なお、本件に関し、型わく支保工が倒壊し、関係請負人の労働者7名が負傷した。このことにより、株式会社丸惣佐藤組が労働安全衛生法違反で札幌簡易裁判所にて罰金刑に処せられ、刑が確定した。このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当するものである。
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