行政処分レコード / Enforcement record
公表資料に「鹿児島市交通局」と記載された行政指導
このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。
Action type
行政指導
Law
鉄道事業法
Authority
Action date
2023年9月25日
RegBase 調査証跡レポート
企業公的記録確認レポート
行政処分レコードに基づく公表内容・公表機関・原文確認状況の保存用記録
- レポートID
- RB-ENFORCEMENT-TETSUDO-JIGYOHO-LU-E-202607260119
- 出力日時
- 2026年7月26日 10:19
- 出力対象URL
- https://regbase.jp/enforcement/tetsudo-jigyoho-lu-er-dao-shi-jiao-tong-ju-20230925
1. 確認サマリー
| 公表資料の記載名 | 鹿児島市交通局 | 法人番号 | 公表資料に記載なし |
|---|---|---|---|
| 行政処分等 | 1件 | 同企業の他の処分 | このレポートでは集計対象外 |
| 収録範囲 | 官公庁の公表内容 | ||
| 処分日 | 2023年9月25日 | 処分庁 | |
| 根拠法令 | 鉄道事業法 | 処分種別 | 行政指導 |
| 原文確認 | 保存完了を確認した原文アーカイブを収録 | ||
本レポートは、RegBaseが収録する官公庁公表資料を、社内確認の証跡として保存しやすい形式に整理したものです。 信用スコア、反社判定、与信可否の結論を示すものではありません。重要な判断では公式発表の原文も確認してください。
2. 公表資料の記載情報
| 記載名 | 鹿児島市交通局 |
|---|---|
| 法人番号 | 公表資料に記載なし |
| 法人状態 | RegBase収録なし |
| 代表者 | 未収録 |
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市 |
| 業種・資本金 | 業種: 鉄道事業者 / 資本金: - |
3. 行政処分レコード
| 公表資料の記載名 | 鹿児島市交通局 |
|---|---|
| 公表機関 | |
| 根拠法令・種別 | 鉄道事業法 / 行政指導 |
| 処分日・公表日 | 処分日: 2023年9月25日 / 公表日: 2026年5月14日 |
| 概要 | 令和5年2月20日から22日、3月6日及び7日、5月9日から11日、7月20日及び21日に、貴局に対して保安監査を実施したところである。監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 なお、改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 また、講じた措置については、令和5年10月24日までに報告されたい。 記 1.鹿児島市交通局電車安全管理規程(以下「安全管理規程」という。)第13条に規定する事故・災害等の防止対策の検討について、令和5年5月1日に谷山線郡元(南側)停留場~郡元停留場間交差点での運転取扱い誤りによる信号冒進に起因した車両脱線事故を発生させた際に、当該事故を踏まえ、貴局において鹿児島市交通局事故等調査委員会(以下「調査委員会」という。)を開催しているが、再発防止対策として当該運転士への机上教育及び添乗教育並びに全ての職員に注意喚起等を実施しているものの、運転取扱い誤りが起きる様々な要因を貴局全体の問題と捉えずに、現状の運転取扱いや施設の状況などを踏まえた検証を行っていないことを確認した。また、これまで運転士の取扱い誤りによる信号冒進が複数回発生していることに関して、調査委員会を開催しておらず、原因究明及び再発防止対策を講じていないことを確認した。 よって、安全管理規程第13条の規定に基づき、安全統括管理者は、調査委員会の場を用いて、過去に発生した運転士の取扱い誤りによる信号冒進に関する全ての事象について、運転取扱い面に限らず施設の状況の検証を行うなど的確に原因分析を行うとともに、必要な対策等を早急に実施すること。また、事故の発生を未然に防ぐための安全管理体制を適切に機能させるための改善を行うこと。なお、今後、同種事象が複数回発生する場合においても、調査委員会を開催するなど、的確に原因分析し、その再発防止対策を講ずること。 2.鹿児島市電気軌道運転取扱心得第7条に規定する係員の教育及び訓練について、以下の事実を確認した。 (1)電車運転関係係員教育訓練規程(以下「教育訓練規程」という。)第8条に規定する知識技能の認定において、教育及び訓練を受けた運転士が知識技能を保有することを確かめるために口頭諮問又は面接諮問を行うこととしているが、実際には口頭諮問又は面接諮問とは異なる方法で行っており、また、一部の運転士に対して知識技能を保有することを確かめずに、運転士の作業を行わせていたこと。 (2)教育訓練規程に規定する運転士の教育及び訓練について、安全管理規程第8条第7項では、「運転管理者は、運転関係の係員に対する教育・訓練を適切に管理する」と規定しているにもかかわらず、運転管理者は、教育内容、教育方法、進捗管理、知識技能の確認の全ての段階において、教育訓練規程と実態が乖離していることを認知しないまま、同規程に基づく管理ができていない状況であること。 よって、運転管理者が運転士に対する教育及び訓練に積極的に関与する体制を構築すること。また、教育及び訓練が適切に行われるよう、教育方法等を検証し必要な見直しを行うこと。 3.鹿児島市電気軌道運転取扱心得第7条で規定する適性検査(身体機能検査)のうち視機能(視力)及び聴力について、乗務員1名が合格基準に達していないにもかかわらず動力車を操縦する作業を行わせていたことを確認した。 また、「運転に関係のある係員の適性検査等に関する規程」第5条で規定する身体機能検査の合格基準について、職種や検査方法に応じた基準を定めていないことを確認した。 よって、身体機能検査の合格基準について職種や検査方法に応じて速やかに定め、乗務員1名に対し速やかに視機能(視力)及び聴力検査を実施し、検査の結果が作業を行うのに支障がないことを確かめるとともに、身体機能検査について、適切な実施と確実な適性の有無の確認が行えるように管理体制の見直しを行うこと。 4.軌道事故等報告規則第3条に規定する運転事故等届出書について、令和3年4月3日及び令和4年12月9日の道路障害事故並びに令和4年6月10日の輸送障害について、同届出書が提出されていなかったことを確認した。 また、軌道法施行規則第35条の2に規定する異常運転等報告書について、令和3年2月12日、令和4年2月13日、同年7月17日、同年7月20日及び同年11月25日に信号冒進が発生しているにもかかわらず、同報告書が提出されていなかったことを確認した。 よって、過去に発生した事故等についても再度確認し、届出が必要なものについては提出を行うこと。今後、両規則に該当する事故等の提出の判断が適確に実施されるよう管理体制を改善すること。 以上 【九州運輸局】 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=tetudou&EID=search&no=99 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/871e1bf9cb8omw91 |
| 抽出・確認日時 | 抽出: 2026年5月15日 06:28 / 証跡確認: 2026年5月15日 06:28 / アーカイブ取得: 2026年5月17日 03:34 |
4. 事業場・許可情報
| 事業場住所 | 鹿児島県鹿児島市 |
|---|---|
| 根拠条文 | 鉄道事業法鉄道に関する技術上の基準を定める省令 |
| 概要ページ | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=tetudou&EID=search&no=99 |
5. 同企業の他の処分
RegBaseの収録範囲では、この企業に紐づく他の行政処分レコードは表示されていません。
確認者記録欄
| 確認者 | 部署・会社名 | ||
|---|---|---|---|
| 確認目的 | |||
| 追加メモ | |||
- □ 公式ソースURLまたは原文アーカイブを確認した
- □ 同名・類似名法人との取り違えがないよう、法人番号・所在地を確認した
- □ 本資料が信用評価・法的助言ではなく、公的記録の確認証跡であることを理解した
現在のページ: 行政処分レコード
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違反内容
令和5年2月20日から22日、3月6日及び7日、5月9日から11日、7月20日及び21日に、貴局に対して保安監査を実施したところである。監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 なお、改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 また、講じた措置については、令和5年10月24日までに報告されたい。 記 1.鹿児島市交通局電車安全管理規程(以下「安全管理規程」という。)第13条に規定する事故・災害等の防止対策の検討について、令和5年5月1日に谷山線郡元(南側)停留場~郡元停留場間交差点での運転取扱い誤りによる信号冒進に起因した車両脱線事故を発生させた際に、当該事故を踏まえ、貴局において鹿児島市交通局事故等調査委員会(以下「調査委員会」という。)を開催しているが、再発防止対策として当該運転士への机上教育及び添乗教育並びに全ての職員に注意喚起等を実施しているものの、運転取扱い誤りが起きる様々な要因を貴局全体の問題と捉えずに、現状の運転取扱いや施設の状況などを踏まえた検証を行っていないことを確認した。また、これまで運転士の取扱い誤りによる信号冒進が複数回発生していることに関して、調査委員会を開催しておらず、原因究明及び再発防止対策を講じていないことを確認した。 よって、安全管理規程第13条の規定に基づき、安全統括管理者は、調査委員会の場を用いて、過去に発生した運転士の取扱い誤りによる信号冒進に関する全ての事象について、運転取扱い面に限らず施設の状況の検証を行うなど的確に原因分析を行うとともに、必要な対策等を早急に実施すること。また、事故の発生を未然に防ぐための安全管理体制を適切に機能させるための改善を行うこと。なお、今後、同種事象が複数回発生する場合においても、調査委員会を開催するなど、的確に原因分析し、その再発防止対策を講ずること。 2.鹿児島市電気軌道運転取扱心得第7条に規定する係員の教育及び訓練について、以下の事実を確認した。 (1)電車運転関係係員教育訓練規程(以下「教育訓練規程」という。)第8条に規定する知識技能の認定において、教育及び訓練を受けた運転士が知識技能を保有することを確かめるために口頭諮問又は面接諮問を行うこととしているが、実際には口頭諮問又は面接諮問とは異なる方法で行っており、また、一部の運転士に対して知識技能を保有することを確かめずに、運転士の作業を行わせていたこと。 (2)教育訓練規程に規定する運転士の教育及び訓練について、安全管理規程第8条第7項では、「運転管理者は、運転関係の係員に対する教育・訓練を適切に管理する」と規定しているにもかかわらず、運転管理者は、教育内容、教育方法、進捗管理、知識技能の確認の全ての段階において、教育訓練規程と実態が乖離していることを認知しないまま、同規程に基づく管理ができていない状況であること。 よって、運転管理者が運転士に対する教育及び訓練に積極的に関与する体制を構築すること。また、教育及び訓練が適切に行われるよう、教育方法等を検証し必要な見直しを行うこと。 3.鹿児島市電気軌道運転取扱心得第7条で規定する適性検査(身体機能検査)のうち視機能(視力)及び聴力について、乗務員1名が合格基準に達していないにもかかわらず動力車を操縦する作業を行わせていたことを確認した。 また、「運転に関係のある係員の適性検査等に関する規程」第5条で規定する身体機能検査の合格基準について、職種や検査方法に応じた基準を定めていないことを確認した。 よって、身体機能検査の合格基準について職種や検査方法に応じて速やかに定め、乗務員1名に対し速やかに視機能(視力)及び聴力検査を実施し、検査の結果が作業を行うのに支障がないことを確かめるとともに、身体機能検査について、適切な実施と確実な適性の有無の確認が行えるように管理体制の見直しを行うこと。 4.軌道事故等報告規則第3条に規定する運転事故等届出書について、令和3年4月3日及び令和4年12月9日の道路障害事故並びに令和4年6月10日の輸送障害について、同届出書が提出されていなかったことを確認した。 また、軌道法施行規則第35条の2に規定する異常運転等報告書について、令和3年2月12日、令和4年2月13日、同年7月17日、同年7月20日及び同年11月25日に信号冒進が発生しているにもかかわらず、同報告書が提出されていなかったことを確認した。 よって、過去に発生した事故等についても再度確認し、届出が必要なものについては提出を行うこと。今後、両規則に該当する事故等の提出の判断が適確に実施されるよう管理体制を改善すること。 以上 【九州運輸局】
- 対象業種
- 鉄道事業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 鹿児島県鹿児島市
- 根拠条文
- 鉄道事業法鉄道に関する技術上の基準を定める省令
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