行政処分レコード / Enforcement record
株式会社 原工務所に対する指示
このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。
企業プロフィールを見る →Action type
指示
Law
建設業法
Authority
島根県
Action date
2021年11月10日
現在のページ: 行政処分レコード
この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。
出典・検証状況
公表資料と保存版の確認状況
- 公表元
- 島根県
- 公式原文URL
- RegBaseに収録あり
- 法人同定
- 現行の法人同定基準で確認済み
- Kiroku保存版
- 保存待ち
「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。
出典・保存資料の有無と取得可能な形式は、「資料を見る」で確認できます。
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対象企業の概要
この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
- 本店所在地
- 島根県江津市
- 業種
- 建設業
- 法人番号
- 2280001004615
違反内容
株式会社原工務所は、令和元年11月5日、江津市渡津町~江津町の「国道9号江川橋外橋梁補修工事」において、2次下請工事業者である有限会社木村建設工業の労働者が、水面から高さ約5メートルの位置にあるつり足場において、投光器で周囲を照らす作業を行わせるにあたり、つり足場の作業床の端に囲いや手すり、覆いを設ける等により、墜落による労働者の危険を防止するために必要な措置を講じなければならなかったにもかかわらず、これを講じなかった結果、有限会社木村建設工業の労働者がつり足場の作業床の端から江の川に墜落し、窒息死する事故を発生させた。この件について、同社及び同社土木課長が松江地方裁判所から、労働安全衛生法違反によりそれぞれ罰金20万円の判決を受け、令和3年9月7日にその刑が確定した。このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
- 対象業種
- 建設業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 島根県江津市敬川町1360-3
- 代表者
- 原 諭
- 許可・登録番号
- 島根県知事許可(特-25)第0244号
- 許可業種
- 土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業、石工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、塗装工事業、防水工事業、造園工事業、水道施設工事業、解体工事業
- 根拠条文
- 建設業法第28条第1項(第3号該当)
- その他参考事項
- 島根労働局からの通報
Research index
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