行政処分レコード / Enforcement record

株式会社小山水道建設に対する指示

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。

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Action type

指示

Law

建設業法

Authority

神奈川県

Action date

2025年12月18日

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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
神奈川県
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
現行の法人同定基準で確認済み
Kiroku保存版
保存未完了

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

原文リンクは下段の欄から無料で確認できます。公表元の資料とあわせて、記録の内容・対象・日付をご確認ください。

処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2025年12月18日
処分庁
神奈川県

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
神奈川県相模原市中央区
業種
建設業
代表者
小山 格
法人番号
5012301010531
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違反内容

株式会社小山水道建設の代表取締役は、同社の業務に関し、令和5年10月18日、東京都町田市南成瀬5丁目12番地先から同市南成瀬6丁目12番地先間の配水小管布設替工事現場内において、同社の労働者が、ダンプカーの荷台上でアスファルトの集積作業中、同荷台上から地面に落下して外傷性頸部症候群等の傷害を負い、4日以上休業したのであるから、遅滞なく、労働者死傷病報告書を所轄の八王子労働基準監督署町田支署長に提出して報告しなければならなかったのに、令和6年6月18日に至るまで同報告書を提出せず、もって遅滞なく法令で定める報告をしなかった。 このことにより、同社と同社代表取締役に対し、労働安全衛生法違反で罰金20万円の罰金刑が確定した(町田簡易裁判所 令和7年7月25日略式命令)。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
神奈川県相模原市中央区田名6673-1 D+STYLEサンハイツII 101号
代表者
小山 格
許可・登録番号
神奈川県知事許可(般-2)第88068号
許可業種
土・と・石・鋼・舗・し・水・解
根拠条文
建設業法第28条第1項(第3号該当)
その他参考事項
東京労働局長からの相互通報制度に基づく通報
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