1. 2026年3月11日 営業停止
| 根拠法令 | 建設業法 |
|---|---|
| 概要 | 小林建設株式会社の従業員が、銚子市が発注する工事の入札において、公契約関係競売等妨害の罪により、千葉地方裁判所から令和8年1月15日に懲役1年(執行猶予3年)の判決を受け、令和8年1月30日にその刑が確定した。 このことは、法第28条第1項第2号及び第3号に該当する。 |
| 詳細URL | https://regbase.jp/enforcement/kensetsu-gyoho-xiao-lin-jian-she-20260311 |
行政処分レコード / Enforcement record
このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。
企業プロフィールを見る →Action type
営業停止
Law
建設業法
Authority
広島県
Action date
2022年5月18日
RegBase 調査証跡レポート
行政処分レコードに基づく対象法人・公表機関・原文確認状況の保存用記録
| 対象法人 | 株式会社小林建設 | 法人番号 | 1040001062126 |
|---|---|---|---|
| 行政処分等 | 1件 | 同企業の他の処分 | 1件 |
| 処分日 | 2022年5月18日 | 処分庁 | 広島県 |
| 根拠法令 | 建設業法 | 処分種別 | 営業停止 |
| 原文確認 | 原文アーカイブまたはビューアURLを収録 | ||
本レポートは、RegBaseが収録する官公庁公表資料を、社内確認の証跡として保存しやすい形式に整理したものです。 信用スコア、反社判定、与信可否の結論を示すものではありません。重要な判断では公式発表の原文も確認してください。
| 法人名 | 株式会社小林建設 |
|---|---|
| 法人番号 | 1040001062126 |
| 法人状態 | 存続 |
| 代表者 | 小林 勝 |
| 所在地 | 千葉県千葉県銚子市垣根町二丁目313番地 |
| 業種・資本金 | 業種: 建設業 / 資本金: - |
| 対象法人名 | 株式会社小林建設 |
|---|---|
| 公表機関 | 広島県 |
| 根拠法令・種別 | 建設業法 / 営業停止 |
| 処分日・公表日 | 処分日: 2022年5月18日 / 公表日: 2026年4月25日 |
| 概要 | 株式会社小林建設の元代表取締役は,東広島市において工事の設計,積算等に使用していた広島県内の工事資材に関する単価表の情報を提供してもらう有利かつ便宜な取り計らいを受けたい旨の請託をし,その請託の趣旨に従って情報を提供したことに対する謝礼として,元東広島市職員に対し現金を供与し,もって同人の職務に関して賄賂を供与した。このことにより,同社の元代表取締役は,広島地方裁判所から刑法第198条(贈賄)違反による懲役10か月(執行猶予3年)の判決を受け,令和4年3月11日にその刑が確定した。このことが,建設業法第28条第1項第3号に該当する。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=50 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/c28bd88995yoiy48 |
| 抽出・確認日時 | 抽出: 2026年4月26日 05:45 / 証跡確認: 2026年4月26日 05:45 / アーカイブ取得: 2026年5月10日 03:30 |
| 事業場住所 | 広島県東広島市河内町中河内766-1 |
|---|---|
| 代表者 | 小林 勝 |
| 許可・登録番号 | 広島県知事許可 (般-30)第3518号 |
| 許可業種 | 土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、水道施設工事業、解体工事業 |
| 根拠条文 | 建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当) |
| 処分の原因 | 株式会社小林建設の元代表取締役は,東広島市において工事の設計,積算等に使用していた広島県内の工事資材に関する単価表の情報を提供してもらう有利かつ便宜な取り計らいを受けたい旨の請託をし,その請託の趣旨に従って情報を提供したことに対する謝礼として,元東広島市職員に対し現金を供与し,もって同人の職務に関して賄賂を供与した。このことにより,同社の元代表取締役は,広島地方裁判所から刑法第198条(贈賄)違反による懲役10か月(執行猶予3年)の判決を受け,令和4年3月11日にその刑が確定した。このことが,建設業法第28条第1項第3号に該当する。 |
| 概要ページ | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=50 |
| 根拠法令 | 建設業法 |
|---|---|
| 概要 | 小林建設株式会社の従業員が、銚子市が発注する工事の入札において、公契約関係競売等妨害の罪により、千葉地方裁判所から令和8年1月15日に懲役1年(執行猶予3年)の判決を受け、令和8年1月30日にその刑が確定した。 このことは、法第28条第1項第2号及び第3号に該当する。 |
| 詳細URL | https://regbase.jp/enforcement/kensetsu-gyoho-xiao-lin-jian-she-20260311 |
| 確認者 | 部署・会社名 | ||
|---|---|---|---|
| 確認目的 | |||
| 追加メモ | |||
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株式会社小林建設の元代表取締役は,東広島市において工事の設計,積算等に使用していた広島県内の工事資材に関する単価表の情報を提供してもらう有利かつ便宜な取り計らいを受けたい旨の請託をし,その請託の趣旨に従って情報を提供したことに対する謝礼として,元東広島市職員に対し現金を供与し,もって同人の職務に関して賄賂を供与した。このことにより,同社の元代表取締役は,広島地方裁判所から刑法第198条(贈賄)違反による懲役10か月(執行猶予3年)の判決を受け,令和4年3月11日にその刑が確定した。このことが,建設業法第28条第1項第3号に該当する。
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