行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「森松工業株式会社」と記載された営業停止

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。

Action type

営業停止

Law

建設業法

Authority

中部地方整備局

Action date

2022年1月6日

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この画面では、官公庁の公表資料1件に記載された名称、根拠法令、処分庁、処分内容、原文リンクを確認できます。法人番号による同定が完了していないため、誤紐付け防止のため企業プロフィールは表示していません。会社が存在しないという意味ではありません。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
中部地方整備局
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
未確認(公表資料の記載名として掲載)
Kiroku保存版
保存未完了

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

原文リンクは下段の欄から無料で確認できます。公表元の資料とあわせて、記録の内容・対象・日付をご確認ください。

処分概要

企業名
森松工業株式会社
根拠法令
処分種別
処分日
2022年1月6日

違反内容

森松工業株式会社の元西日本水道営業統括(当時、政令で定める使用人)及び元関西水道営業部大阪支店社員2名は、共謀の上、兵庫県赤穂市元職員に対し、同市が令和2年6月26日に入札を執行した「御崎配水池整備工事」及び令和3年度に発注が見込まれる「(仮称)北野中浄水場第1系浄水池更新工事」に関し、各工事で設置の配水池タンク等の特記仕様書等の内容を同社の製品の仕様のものに差し替えてもらうなど有利かつ便宜な取り計らいを受けたい旨の趣旨の下に賄賂を供与した。 このことにより、令和3年6月28日に神戸地方裁判所より、同社の元西日本水道営業統括ほか2名は、それぞれ刑法第198条(贈賄)による懲役1年 (執行猶予3年)の判決を受け、この刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
岐阜県本巣市見延1430番地の8
代表者
松久 晃基
許可・登録番号
国土交通大臣(般・特-1)第15811号
許可業種
土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、機械器具設置工事業、水道施設工事業
根拠条文
建設業法第28条第3項(第1項第2号及び第3号該当)
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