行政処分レコード / Enforcement record

株式会社サトイ設計工務に対する指示

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。

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Action type

指示

Law

建設業法

Authority

埼玉県

Action date

2024年1月16日

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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
埼玉県
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
現行の法人同定基準で確認済み
Kiroku保存版
保存未完了

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

原文リンクは、下段の折りたたみ欄から購入せずに確認できます。有料レポートでは、対象に含まれる全件のURLと確認記録を社内保存向けに一括整理します。

開発者向け: JSON連携用の補助情報

通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの処分データを組み込む場合だけ参照してください。

/api/v1/enforcements?corporate_number=3030001114099&limit=10

処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2024年1月16日
処分庁
埼玉県

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
埼玉県志木市
業種
建設業
法人番号
3030001114099
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違反内容

株式会社サトイ設計工務は、千葉県船橋市内の民間工事において、特定建設業の許可を有していないにも関わらず、建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結した。このことは、同法第16条第2号の規定に違反し、同法第28条第1項本文に該当する。 また、同工事にて、同法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と、政令で定める金額以上となる下請契約を締結したことは、同法第28条第1項第6号に該当する。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
埼玉県志木市館2丁目1番6-304号
代表者
酒井 琢磨
許可・登録番号
埼玉県知事(般-3)第69766号
許可業種
建築工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、内装仕上工事業
根拠条文
建設業法第28条第1項
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