行政処分レコード / Enforcement record

鈴木建設有限会社に対する営業停止

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。

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Action type

営業停止

Law

建設業法

Authority

千葉県

Action date

2025年11月14日

現在のページ: 行政処分レコード

この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

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/api/v1/enforcements?corporate_number=8040002007692&limit=10

処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2025年11月14日
処分庁
千葉県

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
千葉県千葉市中央区
業種
建設業
代表者
鈴木 康之
法人番号
8040002007692

鈴木建設有限会社は千葉県千葉市中央本町に本店を置く建設業者である。2025年11月14日に建設業法に関する行政処分を受けている。

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違反内容

鈴木建設有限会社代表取締役が、法定の除外事由がないのに、令和元年7月下旬頃から同年8月上旬までの間に、千葉市若葉区東寺山町561番出雲大社函館教会千葉総国講社敷地内において、廃棄物であるコンクリートがら等約12.93トンを土中に埋め、もってみだりに廃棄物を捨てたものである。 当該事実に基づき、千葉地方裁判所から令和4年5月27日に廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、法人が罰金500万円、代表取締役が懲役2年(執行猶予3年)の刑に処せられた。 このことが、法第28条第1項第3号及び同条第3項に該当すると認められる

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
千葉県千葉県千葉市中央本町2丁目6番16号
代表者
鈴木 康之
許可・登録番号
千葉県知事許可(般ー06) 第49570号
許可業種
土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、し、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業、建具工事業、水道施設工事業、解体工事業
根拠条文
建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当)

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。

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