行政処分レコード / Enforcement record

株式会社井上組に対する指示

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。

企業プロフィールを見る →

Action type

指示

Law

建設業法

Authority

東京都

Action date

2024年3月29日

現在のページ: 行政処分レコード

この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
東京都
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
現行の法人同定基準で確認済み
Kiroku保存版
保存待ち
保存日時:2026/7/13 05:11 JST

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

出典・保存資料の有無と取得可能な形式は、「資料を見る」で確認できます。

社内共有・確認記録を残したい方へ

この法人の公表記録と出典を、ひとつの資料に。

確認した記録を、出典付きのWebレポート・CSV・ZIPにまとめて保存。社内への説明や、後日の確認に使えます。

収録記録・出典・保存できる資料の内容を確認できます。

処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2024年3月29日
処分庁
東京都

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
東京都立川市
業種
建設業
代表者
井上 貴史
法人番号
6012801000155
企業プロフィールで官報・法人情報を見る →

違反内容

株式会社井上組は、東京都立川市内の公共工事において、令和4年4月21日に発生した労働災害を、自社敷地内の資材置き場で発生した労働災害であるとの労働者死傷病報告書を提出し、労働基準監督署長に虚偽の報告をした。 以上のことが、労働安全衛生法第100条第1項、第120条5号及び第122条並びに労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第97条第1項に違反し、株式会社井上組及び同社代表取締役が罰金刑に処せられた。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当する

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
東京都立川市砂川町八丁目17番地の2
代表者
井上 貴史
許可・登録番号
東京都知事(般特-4)第58881号
許可業種
土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、管工事業、鋼舗、し、塗装工事業、水道施設工事業
根拠条文
建設業法第28条第1項第3号