行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「IHI運搬機械株式会社」と記載された営業停止

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。

Action type

営業停止

Law

建設業法

Authority

関東地方整備局

Action date

2025年8月26日

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処分概要

企業名
IHI運搬機械株式会社
根拠法令
処分種別
処分日
2025年8月26日

違反内容

IHI運搬機械株式会社は他の事業者と共同して、建設業者が発注する、特定地下式PS設置工事及び特定エレベーター方式PS設置工事について、供給価格の低落防止等を図るため、供給予定者を決定し、供給予定者が供給できるようにすることにより、公共の利益に反して、特定地下式PS設置工事及び特定エレベーター方式PS設置工事の取引分野における競争を実質的に制限していた。この行為は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し、同法第3条の規定に違反するものとされたが、公正取引委員会に自らその違反内容を報告したことから課徴金減免制度が適用され、令和7年3月24日に公正取引委員会から同法第7条の4第7項に基づく通知を受けた。 このことが建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
東京都中央区明石町8-1
代表者
赤松 真生
許可・登録番号
国土交通大臣(般・特-3)第011671号
許可業種
(一般)消(特定)土、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、建具工事業、水道施設工事業
根拠条文
建設業法第28条第3項(第1項第2号及び第3号該当)

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。