行政処分レコード / Enforcement record

株式会社轟組に対する指示

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。

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Action type

指示

Law

建設業法

Authority

四国地方整備局

Action date

2023年4月21日

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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
四国地方整備局
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
現行の法人同定基準で確認済み
Kiroku保存版
保存待ち

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

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処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2023年4月21日

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
高知県高知市
業種
建設業
法人番号
7490001001636
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違反内容

(株)轟組が請け負った四国地方整備局土佐国道事務所発注の「令和3年度南国安芸道路西野地区改良第2外工事」において、令和3年12月4日、クレーンでつるした木製の型枠5枚(計100キロ)が落下し、男性作業員に当たる事故が発生したにもかかわらず、労働基準監督署の立入調査において、労働災害は発生していない旨の虚偽の陳述を行った。 本件については、法人としての轟組、土木部副部長、現場代理人が令和4年12月15日に高知簡易裁判所より労働安全衛生法違反で略式命令を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
高知県高知市
代表者
吉村 文次
許可・登録番号
国土交通大臣(特-03)第000973号
許可業種
土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業、建具工事業、水道施設工事業、解体工事業
根拠条文
建設業法第28条第1項