行政処分レコード / Enforcement record
公表資料に「光陽重機」と記載された指示
このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。
Action type
指示
Law
建設業法
Authority
山口県
Action date
2024年1月31日
現在のページ: 行政処分レコード
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出典・検証状況
公表資料と保存版の確認状況
- 公表元
- 山口県
- 公式原文URL
- RegBaseに収録あり
- 法人同定
- 未確認(公表資料の記載名として掲載)
- Kiroku保存版
- 保存未完了
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違反内容
令和4年12月29日、光陽重機の九門重八は、車両系建設機械であるドラグ・ショベルを用いて、山口県大島郡周防大島町大字日前地内の仮設道路の締固め作業を行わせるにあたり、同ドラグ・ショベルの運行経路が傾斜地でドラグ・ショベルが転倒することにより労働者に危険を及ぼすおそれがあったのに、ドラグ・ショベルの運行経路について傾斜を緩やかにする等転倒を防止するための必要な措置を講じず、もって機械、器具その他の設備による危険を防止するための必要な措置を講じなかった。 労働安全衛生法第119条第1号、第20条第1号、第27条1項及び労働安全衛生規則第157条第1項、2項に違反するとして、柳井簡易裁判所から罰金20万円の略式命令を受け、令和5年10月27日に刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
- 対象業種
- 建設業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 山口県光市岩狩2丁目12ー33
- 代表者
- 九門 重八
- 許可・登録番号
- 山口県知事(般ー1)第18524号
- 許可業種
- 土木工事業、とび・土工工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、し、水道施設工事業
- 根拠条文
- 建設業法第28条第1号(同条同項第3号)
- その他参考事項
- 山口労働局からの通報
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