行政処分レコード / Enforcement record
株式会社大晃に対する指示
このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。
企業プロフィールを見る →Action type
指示
Law
建設業法
Authority
岐阜県
Action date
2023年2月15日
RegBase 調査証跡レポート
企業公的記録確認レポート
行政処分レコードに基づく対象法人・公表機関・原文確認状況の保存用記録
- レポートID
- RB-ENFORCEMENT-KENSETSU-GYOHO-DA-HU-202607241705
- 出力日時
- 2026年7月25日 02:05
- 出力対象URL
- https://regbase.jp/enforcement/kensetsu-gyoho-da-huang-20230215
1. 確認サマリー
| 対象法人 | 株式会社大晃 | 法人番号 | 9200001016470 |
|---|---|---|---|
| 行政処分等 | 1件 | 同企業の他の処分 | 0件 |
| 収録範囲 | 公表内容と法人基本情報 | ||
| 処分日 | 2023年2月15日 | 処分庁 | 岐阜県 |
| 根拠法令 | 建設業法 | 処分種別 | 指示 |
| 原文確認 | 公式原文URLを収録(アーカイブ未収録) | ||
本レポートは、RegBaseが収録する官公庁公表資料を、社内確認の証跡として保存しやすい形式に整理したものです。 信用スコア、反社判定、与信可否の結論を示すものではありません。重要な判断では公式発表の原文も確認してください。
2. 対象法人
| 法人名 | 株式会社大晃 |
|---|---|
| 法人番号 | 9200001016470 |
| 法人状態 | 存続 |
| 代表者 | 冨永 智広 |
| 所在地 | 岐阜県安八郡輪之内町 |
| 業種・資本金 | 業種: 建設業 / 資本金: - |
3. 行政処分レコード
| 対象法人名 | 株式会社大晃 |
|---|---|
| 公表機関 | 岐阜県 |
| 根拠法令・種別 | 建設業法 / 指示 |
| 処分日・公表日 | 処分日: 2023年2月15日 / 公表日: 2026年4月25日 |
| 概要 | 令和3年12月23日、株式会社藤幸組が元請として施工する現場(岐阜県安八郡輪之内町楡俣地内)において、事実上株式会社大晃の労働者Xがコンクリート製の水路の部材にナイロンスリングを用いて玉掛けをした後、当該部材を株式会社大晃の労働者Yがクレーン機能付きドラグ・ショベルを操作して吊り上げたところ、玉掛けが外れて当該部材が落下して倒れ、当該部材と倒れた方向に置いていたコンクリート製の材料との間に労働者Xの左手親指が挟まり、被災労働者は休業見込み3カ月を要する怪我を負った。当該労働災害に関し、株式会社大晃の代表取締役冨永智広は、元請である株式会社藤幸組に迷惑をかけたくないという理由から、自らの決定により、令和3年12月28日に、被災労働者が負傷した場所を上記工事現場ではなく株式会社大晃の敷地の倉庫内とした虚偽の内容の労働者死傷病報告書を大垣労働基準監督署に提出したもの。 令和4年12月7日に大垣簡易裁判所から違反業者に対し、罰金20万円、違反行為者に対し、罰金20万円の判決を受け、刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=815 |
| 抽出・確認日時 | 抽出: 2026年7月17日 20:56 / 証跡確認: 2026年7月17日 17:53 / アーカイブ取得: 未収録 |
4. 事業場・許可情報
| 事業場住所 | 岐阜県安八郡輪之内町中郷新田2621番地―1 |
|---|---|
| 代表者 | 冨永 智広 |
| 許可・登録番号 | 岐阜県知事許可(般―1)第200533号 |
| 許可業種 | 土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、舗装工事業、水道施設工事業 |
| 根拠条文 | 建設業法第28条第1項(第1項第3号該当) |
| 処分の原因 | 令和3年12月23日、株式会社藤幸組が元請として施工する現場(岐阜県安八郡輪之内町楡俣地内)において、事実上株式会社大晃の労働者Xがコンクリート製の水路の部材にナイロンスリングを用いて玉掛けをした後、当該部材を株式会社大晃の労働者Yがクレーン機能付きドラグ・ショベルを操作して吊り上げたところ、玉掛けが外れて当該部材が落下して倒れ、当該部材と倒れた方向に置いていたコンクリート製の材料との間に労働者Xの左手親指が挟まり、被災労働者は休業見込み3カ月を要する怪我を負った。当該労働災害に関し、株式会社大晃の代表取締役冨永智広は、元請である株式会社藤幸組に迷惑をかけたくないという理由から、自らの決定により、令和3年12月28日に、被災労働者が負傷した場所を上記工事現場ではなく株式会社大晃の敷地の倉庫内とした虚偽の内容の労働者死傷病報告書を大垣労働基準監督署に提出したもの。 令和4年12月7日に大垣簡易裁判所から違反業者に対し、罰金20万円、違反行為者に対し、罰金20万円の判決を受け、刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。 |
| 概要ページ | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=815 |
5. 同企業の他の処分
RegBaseの収録範囲では、この企業に紐づく他の行政処分レコードは表示されていません。
確認者記録欄
| 確認者 | 部署・会社名 | ||
|---|---|---|---|
| 確認目的 | |||
| 追加メモ | |||
- □ 公式ソースURLまたは原文アーカイブを確認した
- □ 同名・類似名法人との取り違えがないよう、法人番号・所在地を確認した
- □ 本資料が信用評価・法的助言ではなく、公的記録の確認証跡であることを理解した
現在のページ: 行政処分レコード
この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。
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対象企業の概要
この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
- 本店所在地
- 岐阜県安八郡輪之内町
- 業種
- 建設業
- 法人番号
- 9200001016470
違反内容
令和3年12月23日、株式会社藤幸組が元請として施工する現場(岐阜県安八郡輪之内町楡俣地内)において、事実上株式会社大晃の労働者Xがコンクリート製の水路の部材にナイロンスリングを用いて玉掛けをした後、当該部材を株式会社大晃の労働者Yがクレーン機能付きドラグ・ショベルを操作して吊り上げたところ、玉掛けが外れて当該部材が落下して倒れ、当該部材と倒れた方向に置いていたコンクリート製の材料との間に労働者Xの左手親指が挟まり、被災労働者は休業見込み3カ月を要する怪我を負った。当該労働災害に関し、株式会社大晃の代表取締役冨永智広は、元請である株式会社藤幸組に迷惑をかけたくないという理由から、自らの決定により、令和3年12月28日に、被災労働者が負傷した場所を上記工事現場ではなく株式会社大晃の敷地の倉庫内とした虚偽の内容の労働者死傷病報告書を大垣労働基準監督署に提出したもの。 令和4年12月7日に大垣簡易裁判所から違反業者に対し、罰金20万円、違反行為者に対し、罰金20万円の判決を受け、刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
- 対象業種
- 建設業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 岐阜県安八郡輪之内町中郷新田2621番地―1
- 代表者
- 冨永 智広
- 許可・登録番号
- 岐阜県知事許可(般―1)第200533号
- 許可業種
- 土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、舗装工事業、水道施設工事業
- 根拠条文
- 建設業法第28条第1項(第1項第3号該当)
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