行政処分レコード / Enforcement record

株式会社大晃に対する指示

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。

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Action type

指示

Law

建設業法

Authority

岐阜県

Action date

2023年2月15日

現在のページ: 行政処分レコード

この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
岐阜県
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
現行の法人同定基準で確認済み
Kiroku保存版
保存待ち

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

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処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2023年2月15日
処分庁
岐阜県

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
岐阜県安八郡輪之内町
業種
建設業
法人番号
9200001016470
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違反内容

令和3年12月23日、株式会社藤幸組が元請として施工する現場(岐阜県安八郡輪之内町楡俣地内)において、事実上株式会社大晃の労働者Xがコンクリート製の水路の部材にナイロンスリングを用いて玉掛けをした後、当該部材を株式会社大晃の労働者Yがクレーン機能付きドラグ・ショベルを操作して吊り上げたところ、玉掛けが外れて当該部材が落下して倒れ、当該部材と倒れた方向に置いていたコンクリート製の材料との間に労働者Xの左手親指が挟まり、被災労働者は休業見込み3カ月を要する怪我を負った。当該労働災害に関し、株式会社大晃の代表取締役冨永智広は、元請である株式会社藤幸組に迷惑をかけたくないという理由から、自らの決定により、令和3年12月28日に、被災労働者が負傷した場所を上記工事現場ではなく株式会社大晃の敷地の倉庫内とした虚偽の内容の労働者死傷病報告書を大垣労働基準監督署に提出したもの。 令和4年12月7日に大垣簡易裁判所から違反業者に対し、罰金20万円、違反行為者に対し、罰金20万円の判決を受け、刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
岐阜県安八郡輪之内町中郷新田2621番地―1
代表者
冨永 智広
許可・登録番号
岐阜県知事許可(般―1)第200533号
許可業種
土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、舗装工事業、水道施設工事業
根拠条文
建設業法第28条第1項(第1項第3号該当)