行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「長岡組」と記載された指示

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。

Action type

指示

Law

建設業法

Authority

和歌山県

Action date

2023年3月1日

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この画面では、官公庁の公表資料1件に記載された名称、根拠法令、処分庁、処分内容、原文リンクを確認できます。法人番号による同定が完了していないため、誤紐付け防止のため企業プロフィールは表示していません。会社が存在しないという意味ではありません。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
和歌山県
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
未確認(公表資料の記載名として掲載)
Kiroku保存版
保存未完了

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

原文リンクは下段の欄から無料で確認できます。公表元の資料とあわせて、記録の内容・対象・日付をご確認ください。

開発者向け: JSON連携用の補助情報

通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの処分データを組み込む場合だけ参照してください。

/api/v1/enforcements?company=%E9%95%B7%E5%B2%A1%E7%B5%84&limit=10

処分概要

企業名
長岡組
根拠法令
処分種別
処分日
2023年3月1日
処分庁
和歌山県

違反内容

令和4年2月9日、長岡組が請け負った伊都郡高野町細川地内の国道370号道路改良工事現場において、車両系荷役運搬機械である不整地運搬車を用いて土砂の運搬及び積み降ろし作業を行わせるに当たり、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ及び地形、当該車両系荷役運搬機械等の種類及び能力、荷の種類及び形状等に適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わせなければならないのに、これを定めずに作業を行わせ、もって機械等による危険を防止するために必要な措置を講じなかった。これにより、代表者は労働安全衛生法に違反し、他法令違反と併せて罰金刑に処せられ、その刑が確定している。このことは、建設業法第28条第1項第3号の規定に該当すると認められる。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
和歌山県伊都郡かつらぎ町佐野865
代表者
長岡 清則
許可・登録番号
和歌山県知事(般・特-4)第10600号
許可業種
土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業、石工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、し、塗装工事業、造園工事業、水道施設工事業、解体工事業
根拠条文
建設業法第28条第1項(同条第1項第3号該当)
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