郵便物受取サービス業 業界の行政処分一覧
郵便物受取サービス業 に分類される企業に対する公的処分 5 件(最新200件)。
関連業種
- 犯罪収益移転防止法措置命令2025年9月12日
中野私書箱センターアクア
同事業者は、犯罪収益移転防止法第4条第1項の規定に基づく本人特定事項を適正な方法により確認していない。また、取引を行う目的及び職業を確認していない。 同事業者は、犯罪収益移転防止法第6条第1項の規定に基づく確認記録を作成していない。
経済産業省
- 犯罪収益移転防止法措置命令2025年6月12日
NEXT株式会社
同社は、犯罪収益移転防止法第4条第1項の規定に基づく本人特定事項の確認を行っていない。犯罪収益移転防止法第6条第1項の規定に基づく確認記録を作成していない。
経済産業省
- 犯罪収益移転防止法措置命令2025年3月27日
株式会社フロンティア
同社は、犯罪収益移転防止法第4条第1項の規定に基づく本人特定事項の確認を行っていない。
経済産業省
- 犯罪収益移転防止法措置命令2024年12月12日
福岡私設私書箱サービス
顧客との間で締結した郵便物受取サービス業に係る契約について、犯罪収益移転防止法第4条第1項の規定に基づく本人特定事項の確認を行っていない。/犯罪収益移転防止法第6条第1項の規定に基づく確認記録(取引時確認を行った者の氏名等、自己の氏名等と異なる名義を用いる理由)の作成を行っていない。
経済産業省
- 犯罪収益移転防止法措置命令2024年12月5日
株式会社ヒロエンタープライズ
同社には、犯罪収益移転防止法に定める義務について以下の違反行為が認められました。①取引時確認:顧客との間で締結した郵便物受取サービス業に係る契約について、犯罪収益移転防止法第4条第1項の規定に基づく本人特定事項、職業等及び同条第4項の規定に基づく代表者等の本人特定事項の確認を行っていない。②確認記録の作成:犯罪収益移転防止法第6条第1項の規定に基づく確認記録(取引時確認者、取引の種類、確認の方法等)の作成を行っていない。
経済産業省
この業界の処分傾向を活用する
- 同業他社の処分パターンから、自社のコンプライアンス対応の参考に
- 取引先の業界に処分が頻発している場合は要注意シグナル
- 業界全体の規制強化トレンドの把握