行政処分レコード / Enforcement record
株式会社ヒロエンタープライズに対する措置命令
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措置命令
Law
犯罪収益移転防止法
Authority
経済産業省
Action date
2024年12月5日
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処分概要
- 根拠法令
- 処分種別
- 処分日
- 2024年12月5日
- 処分庁
違反内容
同社には、犯罪収益移転防止法に定める義務について以下の違反行為が認められました。①取引時確認:顧客との間で締結した郵便物受取サービス業に係る契約について、犯罪収益移転防止法第4条第1項の規定に基づく本人特定事項、職業等及び同条第4項の規定に基づく代表者等の本人特定事項の確認を行っていない。②確認記録の作成:犯罪収益移転防止法第6条第1項の規定に基づく確認記録(取引時確認者、取引の種類、確認の方法等)の作成を行っていない。
原文抜粋を表示
経済産業省において同社に対して立入検査等を行った結果、犯罪収益移転防止法違反が認められたため、同社への処分を行うこととしました。
- 対象業種
- 郵便物受取サービス業
Research index
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