行政処分レコード / Enforcement record
公表資料に「株式会社ヒロエンタープライズ」と記載された措置命令
このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。
Action type
措置命令
Law
犯罪収益移転防止法
Authority
経済産業省
Action date
2024年12月5日
RegBase 調査証跡レポート
企業公的記録確認レポート
行政処分レコードに基づく公表内容・公表機関・原文確認状況の保存用記録
- レポートID
- RB-ENFORCEMENT-OTHER-HIROENTAPURAIZ-202608182112
- 出力日時
- 2026年8月19日 06:12
- 出力対象URL
- https://regbase.jp/enforcement/other-hiroentapuraizu-20241205
1. 確認サマリー
| 公表資料の記載名 | 株式会社ヒロエンタープライズ | 法人番号 | RegBaseで未確認 |
|---|---|---|---|
| 行政処分等 | 1件 | 同企業の他の処分 | このレポートでは集計対象外 |
| 収録範囲 | 官公庁の公表内容 | ||
| 処分日 | 2024年12月5日 | 処分庁 | 経済産業省 |
| 根拠法令 | 犯罪収益移転防止法 | 処分種別 | 措置命令 |
| 原文確認 | 保存完了を確認した原文アーカイブを収録 | ||
本レポートは、RegBaseが収録する官公庁公表資料を、社内確認の証跡として保存しやすい形式に整理したものです。 信用スコア、反社判定、与信可否の結論を示すものではありません。重要な判断では公式発表の原文も確認してください。
2. 公表資料の記載情報
| 記載名 | 株式会社ヒロエンタープライズ |
|---|---|
| 法人番号 | RegBaseで未確認 |
| 法人状態 | 法人同定未確認(企業プロフィール未接続) |
| 代表者 | 未収録 |
| 所在地 | 未収録 |
| 業種・資本金 | 業種: 郵便物受取サービス業 / 資本金: - |
3. 行政処分レコード
| 公表資料の記載名 | 株式会社ヒロエンタープライズ |
|---|---|
| 公表機関 | 経済産業省 |
| 根拠法令・種別 | 犯罪収益移転防止法 / 措置命令 |
| 処分日・公表日 | 処分日: 2024年12月5日 / 公表日: 2026年5月10日 |
| 概要 | 同社には、犯罪収益移転防止法に定める義務について以下の違反行為が認められました。①取引時確認:顧客との間で締結した郵便物受取サービス業に係る契約について、犯罪収益移転防止法第4条第1項の規定に基づく本人特定事項、職業等及び同条第4項の規定に基づく代表者等の本人特定事項の確認を行っていない。②確認記録の作成:犯罪収益移転防止法第6条第1項の規定に基づく確認記録(取引時確認者、取引の種類、確認の方法等)の作成を行っていない。 |
| 公式ソース | https://www.meti.go.jp/press/2024/12/20241205001/20241205001.html |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/be21d04591hoz6se |
| 抽出・確認日時 | 抽出: 2026年5月10日 15:04 / 証跡確認: 2026年5月10日 15:04 / アーカイブ取得: 2026年7月12日 20:10 |
4. 事業場・許可情報
この処分レコードでは、事業場・許可番号等の追加構造化情報は収録されていません。
5. 同企業の他の処分
RegBaseの収録範囲では、この企業に紐づく他の行政処分レコードは表示されていません。
確認者記録欄
| 確認者 | 部署・会社名 | ||
|---|---|---|---|
| 確認目的 | |||
| 追加メモ | |||
- □ 公式ソースURLまたは原文アーカイブを確認した
- □ 同名・類似名法人との取り違えがないよう、法人番号・所在地を確認した
- □ 本資料が信用評価・法的助言ではなく、公的記録の確認証跡であることを理解した
現在のページ: 行政処分レコード
この画面では、官公庁の公表資料1件に記載された名称、根拠法令、処分庁、処分内容、原文リンクを確認できます。法人番号による同定が完了していないため、誤紐付け防止のため企業プロフィールは表示していません。会社が存在しないという意味ではありません。
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開発者向け: JSON連携用の補助情報
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違反内容
同社には、犯罪収益移転防止法に定める義務について以下の違反行為が認められました。①取引時確認:顧客との間で締結した郵便物受取サービス業に係る契約について、犯罪収益移転防止法第4条第1項の規定に基づく本人特定事項、職業等及び同条第4項の規定に基づく代表者等の本人特定事項の確認を行っていない。②確認記録の作成:犯罪収益移転防止法第6条第1項の規定に基づく確認記録(取引時確認者、取引の種類、確認の方法等)の作成を行っていない。
原文抜粋を表示
経済産業省において同社に対して立入検査等を行った結果、犯罪収益移転防止法違反が認められたため、同社への処分を行うこととしました。
- 対象業種
- 郵便物受取サービス業
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