行政処分レコード / Enforcement record
中野私書箱センターアクアに対する措置命令
このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。
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措置命令
Law
犯罪収益移転防止法
Authority
経済産業省
Action date
2025年9月12日
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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。
処分概要
- 企業名
- 中野私書箱センターアクア
- 根拠法令
- 処分種別
- 処分日
- 2025年9月12日
- 処分庁
違反内容
同事業者は、犯罪収益移転防止法第4条第1項の規定に基づく本人特定事項を適正な方法により確認していない。また、取引を行う目的及び職業を確認していない。 同事業者は、犯罪収益移転防止法第6条第1項の規定に基づく確認記録を作成していない。
原文抜粋を表示
顧客との間で締結した郵便物受取サービス業に係る契約について、犯罪収益移転防止法第4条第1項の規定に基づく本人特定事項を適正な方法により確認していない。また、取引を行う目的及び職業を確認していない。 同事業者は、犯罪収益移転防止法第6条第1項の規定に基づく確認記録(自己の氏名と異なる名義を用いる理由)を作成していない。
- 対象業種
- 郵便物受取サービス業
Research index
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