行政処分レコード / Enforcement record

福岡私設私書箱サービスに対する措置命令

このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。

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Action type

措置命令

Law

犯罪収益移転防止法

Authority

経済産業省

Action date

2024年12月12日

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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

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処分概要

処分種別
処分日
2024年12月12日

対象企業の概要

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違反内容

顧客との間で締結した郵便物受取サービス業に係る契約について、犯罪収益移転防止法第4条第1項の規定に基づく本人特定事項の確認を行っていない。/犯罪収益移転防止法第6条第1項の規定に基づく確認記録(取引時確認を行った者の氏名等、自己の氏名等と異なる名義を用いる理由)の作成を行っていない。

原文抜粋を表示

同事業者は、犯罪収益移転防止法第4条第1項の規定に基づく本人特定事項の確認を行っていない。/同事業者は、犯罪収益移転防止法第6条第1項の規定に基づく確認記録(取引時確認を行った者の氏名等、自己の氏名等と異なる名義を用いる理由)の作成を行っていない。

対象業種
郵便物受取サービス業

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。