1. 2026年3月30日 行政指導
| 根拠法令 | 鉄道事業法 |
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| 概要 | 令和8年2月5日から2月6日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、保安監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年4月30日までに報告されたい。 記 索道施設整備細則第5条に規定する単線固定循環式特殊索道整備細則及び別表に基づき実施する点検及び検査において、搬器の握索装置の解体検査周期を超過する周期で実施していることを確認した。また、臨時検査(適合確認検査)の一部の項目について同細則第8条に基づく検査等の記録が行われていないことを確認した。 よって、搬器の握索装置の解体検査周期が安全上問題ないか再検討するとともに、必要により整備細則の変更等を行い、確実な点検及び検査を実施し、その結果を記録できるよう措置を講ずること。 以上 【東北運輸局】 |
| 詳細URL | https://regbase.jp/enforcement/tetsudo-jigyoho-dmcaizu-20260330 |