フジタビルメンテナンス株式会社に対する営業停止
建設業法関東地方整備局2023年4月11日
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処分概要
- 根拠法令
- 建設業法
- 処分種別
- 営業停止
- 処分日
- 2023年4月11日
- 処分庁
- 関東地方整備局
違反内容
フジタビルメンテナンス株式会社が注文者から依頼を受けた香川県綾歌郡宇多津町における工場スレート屋根の雨漏り箇所の点検作業において、令和3年8月21日、屋根上に上がった労働者1名が、スレート屋根を踏み抜き、墜落し死亡する事故が発生した。 同屋根は地上から約9メートルの高さにあり、スレート屋根の踏み抜きにより墜落する危険があったにも関わらず、幅30センチメートル以上の歩み板を設け、踏み抜きによる労働者の危険を防止する等措置を講じていなかった。また、墜落防止のための必要な措置を講じ、墜落事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り、労働者に同点検を行わせた過失により、スレート屋根を踏み抜き地上に墜落させ、死亡させた。 これらのことから、令和4年3月3日に高松簡易裁判所より、同社は労働安全衛生法違反により罰金30万円、同社社員1名は労働安全衛生法違反及び業務上過失致死により罰金50万円の略式命令を受け、それぞれその刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
- 対象業種
- 建設業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 東京都東京都渋谷区千駄ヶ谷5-8-10
- 代表者
- 公文 正純
- 許可・登録番号
- 国土交通大臣許可(般特-2)第023655号
- 許可業種
- 土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、夕、鋼構造物工事業、舗装工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、造園工事業、建具工事業、消防施設工事業、解体工事業
- 根拠条文
- 建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当)
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