行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「一般財団法人札幌市交通事業振興公社」と記載された行政指導

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。

Action type

行政指導

Law

鉄道事業法

Authority

Action date

2021年12月24日

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この画面では、官公庁の公表資料1件に記載された名称、根拠法令、処分庁、処分内容、原文リンクを確認できます。法人番号による同定が完了していないため、誤紐付け防止のため企業プロフィールは表示していません。会社が存在しないという意味ではありません。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
未確認(公表資料の記載名として掲載)
Kiroku保存版
保存完了を確認
保存日時:2026/5/16 21:34 JST

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開発者向け: JSON連携用の補助情報

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処分概要

企業名
一般財団法人札幌市交通事業振興公社
根拠法令
処分種別
処分日
2021年12月24日
処分庁

違反内容

貴社の山鼻西線においては、令和3年10月11日に西線11条停留場~西線9条旭山公園通停留場間を走行中の車両の運転手が、時刻表及び腕時計を確認し前方注視を怠ったため、押ボタン式交通信号機の停止の表示を見落として進行を継続し、横断歩道を通行中の公衆と衝撃して、公衆に重傷を負わせるという道路障害事故を発生させた。 このことを踏まえて、貴社に対して、令和3年10月13日から28日まで保安監査を実施した。その結果、以下のとおり改善を要する事項が認められたことから、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、背後要因も含め当該事故が発生した原因を究明した上で、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 なお、講じた措置については、令和4年1月末日までに報告されたい。 記 事故を引き起こした運転手について、道路交通法第7条に基づき、走行時には交通信号機の表示する信号に従うよう指導されていたにもかかわらず、前方の停止を表示する信号を見落とした事実を確認した。 また、前方注視するよう指導されていたにもかかわらず、走行中に時刻等を確認し前方注視を怠った事実並びに事故発生時には、非常停車する必要があったにもかかわらず、指導されていた非常停車の際の警笛吹鳴及び非常ブレーキの操作が行われていない事実を確認した。 さらに、当該運転手の証言等から、このような不適切な運転取り扱いは、心身の状態による注意力等の低下の可能性も想定された。 よって、貴社における、これまでの運転手の心身の状態の管理方法並びに運転手に対する教育及び訓練の実施方法について十分に検証した上で必要な見直しを行うなど、運転手が車両を安全に運転することができるための措置を講ずること。 【北海道運輸局】

対象業種
鉄道事業者

事業場・許可情報

事業場住所
北海道札幌市
根拠条文
軌道運転規則
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