株式会社ディーエス産業に対する営業停止
建設業法関東地方整備局2023年3月14日
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処分概要
- 企業名
- 株式会社ディーエス産業
- 根拠法令
- 建設業法
- 処分種別
- 営業停止
- 処分日
- 2023年3月14日
- 処分庁
- 関東地方整備局
違反内容
株式会社ディーエス産業の元代表取締役は、同社の業務に関し、架空の外注費を計上する等の方法により所得を秘匿した上で平成26年4月1日から平成27年3月31日までと平成27年4月1日から平成28年3月31日までの二事業年度において虚偽の法人税確定申告を行うなど不正な行為により法人税及び地方法人税を免れた。 また、架空の課税仕入れを計上する方法により、平成26年4月1日から平成27年3月31日までと平成27年4月1日から平成28年3月31日までの二事業年度において虚偽の消費税及び地方消費税確定申告を行うなど不正な行為により消費税及び地方消費税を免れた。 これにより令和3年10月4日福井地方裁判所から貴社元代表取締役は懲役1年6月(執行猶予3年)の判決を受け、同社は罰金3700万円の判決を受け、各々その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
- 対象業種
- 建設業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 東京都中央区日本橋人形町3-11-7
- 代表者
- 丸杉 十四三
- 許可・登録番号
- 国土交通大臣(特-2)第022278号
- 許可業種
- 土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、し、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業、建具工事業、水道施設工事業、解体工事業
- 根拠条文
- 建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当)
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