行政処分レコード / Enforcement record
公表資料に「株式会社大和興業」と記載された許可取消
このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。
Action type
許可取消
Law
建設業法
Authority
兵庫県
Action date
2023年1月31日
現在のページ: 行政処分レコード
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出典・検証状況
公表資料と保存版の確認状況
- 公表元
- 兵庫県
- 公式原文URL
- RegBaseに収録あり
- 法人同定
- 未確認(公表資料の記載名として掲載)
- Kiroku保存版
- 保存未完了
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違反内容
株式会社大和興業の役員は、刑法(傷害罪)違反により罰金20万円の刑が確定した。このことは、建設業法第8条第8号が定める欠格要件に該当するため、建設業法第29条第1項第2号に規定する許可の取消し事由に該当する。さらに、同法人は建設業法第8条第8号に該当するにもかかわらず、令和3年8月25日に西宮土木事務所に提出した建設業許可申請において、様式第6号「誓約書」において欠格要件に該当しないことを誓約し、様式第7号別紙「常勤役員等の略歴書」において賞罰の内容をなしと記載したことにより、不正の手段により許可を受けた。このことは、建設業法第29条第1項第7号に規定する許可の取消し事由に該当する。
- 対象業種
- 建設業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 兵庫県尼崎市中在家町3丁目455番
- 代表者
- 村上壮太
- 許可・登録番号
- 兵庫県知事(般-3)第220116号
- 許可業種
- 土木工事業、管工事業、舗装工事業
- 根拠条文
- 建設業法第29条第1項第2号、同条同項第7号(同法第8条第8号該当)
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