1. 2023年1月25日 行政指導
| 根拠法令 | 鉄道事業法 |
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| 概要 | 令和4年11月28日から11月30日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年3月24日までに報告されたい。 以下の事項の改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 記 施設の保全の実施について、以下の(1)から(3)の事実を確認した。 (1)軌道の整備について、令和4年2月に実施した軌道変位検査において、同検査結果の以下の箇所では土木施設実施基準第71条に規定する整備基準値を超過していたが、当面監視するとしてこれら箇所の整備計画が策定されておらず軌道整備が行われていなかった。 整備基準値超過箇所 ①1k795m 曲線半径700m 【軌間:+26.5mm】 ②1k925m 曲線半径700m 【軌間:+25.5mm】 ③3k005m 曲線半径300m 【軌間:+27.3mm】 ④5k699m 曲線半径500m 【軌間:+25.5mm、通り: 26.1mm、水準: 21.0mm】 ⑤7k470m 直線 新田野駅構内【軌間:-15.1mm】 ⑥9k425m 曲線半径300m 【軌間:+20.9mm、通り: 25.2mm】 ⑦12k035m 曲線半径600m 【軌間:+24.7mm、通り: 32.6mm】 (2)線路の定期検査について、同実施基準第83条において1年を基準期間(許容期間1月)とし、その期間内で行わなければならないことと規定されているが、線路の定期検査のうち分岐器の軌道変位検査について、令和3年1月以降行われていなかった。 (3)遊間の整正について、同実施基準第74条においてレール継目部における遊間の適否判定は、原則として別表第14(継目遊間図)の定めにより行うものとすると規定されているが、令和4年3月の遊間検査では、適否判定がなされていなかった。 また、同検査結果では過大遊間21~25mmの箇所も複数発生しているが、同実施基準第86条には遊間量が20mmを超える過大遊間が生じた場合は、継ぎ目ボルトの交換を含め、努めて早期に整正を実施するものと規定されているものの、その整正がなされていなかった。 よって、以下事項について改善を行うとともに、今後の施設の保全の実施については、同実施基準に基づく線路の定期検査を確実に行い、その結果に基づき軌道整備を適時適切に行える管理体制を構築すること。 (1)について、整備基準値の超過箇所の軌道整備を速やかに実施すること。 (2)について、分岐器の軌道変位検査について速やかに全数実施すること。 また、検査の結果、整備しなければならない分岐器については、同実施基準第72条に規定する基準値内に収める整備を行うこと。 (3)について、令和4年3月に実施した同検査結果を踏まえ、レール継目部 における遊間の適否判定を速やかに行うこと。 また、過大遊間となっている箇所については努めて早期に整正を実施すること。 【関東運輸局】 |
| 詳細URL | https://regbase.jp/enforcement/13d329a9-892b-46a8-b24c-617cbce6060f |