有限会社髙栄建興に対する指示
建設業法東京都2023年3月28日
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違反内容
有限会社髙栄建興は、横浜市保土ヶ谷区における「今井川改修工事(その5)」の下請会社であった。 令和2年12 月11 日、同工事現場において、作業に従事していた同社の労働者がドラグショベルから 河川に転落し、4日以上の休業を要する傷害を負った。 労働者が休業4日以上の負傷をしたのであるから、遅滞なく、労働者死傷病報告書を所轄労働基準監 督署長に提出しなければならないのに、令和3年10 月20 日まで同報告書を提出しなかった。 以上のことが、労働安全衛生法第100 条第1 項及び労働安全衛生規則(昭和47 年労働省令第32 号) 第97 条第1項に違反し、有限会社髙栄建興及び同社代表取締役が罰金刑に処せられた。 このことが、法第28 条第1項第3号に該当する。
- 対象業種
- 建設業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 東京都八王子市並木町36番23号
- 代表者
- 髙橋 和之
- 許可・登録番号
- 東京都知事(般-3)第153546 号
- 許可業種
- 土・と・石・鋼・舗・し・水
- 根拠条文
- 建設業法第28条第1項3号
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