株式会社井上組に対する指示
建設業法東京都2024年3月29日
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新しい行政処分や商号・代表者・本店所在地の変化があった場合に、メールで通知します。
違反内容
株式会社井上組は、東京都立川市内の公共工事において、令和4年4月21日に発生した労働災害を、自社敷地内の資材置き場で発生した労働災害であるとの労働者死傷病報告書を提出し、労働基準監督署長に虚偽の報告をした。 以上のことが、労働安全衛生法第100条第1項、第120条5号及び第122条並びに労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第97条第1項に違反し、株式会社井上組及び同社代表取締役が罰金刑に処せられた。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当する
- 対象業種
- 建設業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 東京都立川市砂川町八丁目17番地の2
- 代表者
- 井上 貴史
- 許可・登録番号
- 東京都知事(般特-4)第58881号
- 許可業種
- 土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、管工事業、鋼舗、し、塗装工事業、水道施設工事業
- 根拠条文
- 建設業法第28条第1項第3号
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