株式会社石仲に対する指示

建設業法大阪府2024年5月11日

この企業の変化を監視

新しい行政処分や商号・代表者・本店所在地の変化があった場合に、メールで通知します。

処分概要

根拠法令
建設業法
処分種別
処分日
2024年5月11日
処分庁
大阪府

違反内容

当該建設業者は、株式会社勝竜製作所から請け負った大阪市内の民間発注の工事において、地盤が軟弱であることにより移動式クレーンが転倒するおそれのある場所で、移動式クレーンの転倒を防止するため必要な広さ及び強度を有する鉄板等を敷設せずに移動式クレーンを用いて作業を行ったことにより、当該クレーンがバランスを崩して傾き、建設中の鉄骨と鉄骨を吊り上げ作業中のアームが接触してアームが折れ、その吊り上げ中の鉄骨が建設工事現場周辺の家屋等2棟の屋根に落下し、当該屋根が破損するなど、建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼした。当該建設業を営む者は、大阪市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
大阪府堺市南区岩室172番地
代表者
石堂 彰子
許可・登録番号
大阪府知事許可(般-2)155498号
許可業種
土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、し、塗装工事業、水道施設工事業
根拠条文
建設業法第28条第1項

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。

企業情報

本店所在地
大阪府堺市南区岩室
業種
建設業
法人番号
8150001014976

株式会社石仲は大阪府堺市南区岩室に本店を置く建設業の企業である。2024年5月11日に建設業法に関する公的処分を受けている。

企業プロフィールを見る →

データの正確性について公表資料を自動抽出・構造化しています。重要な判断に用いる場合は、必ず公式発表の原文も確認してください。

掲載内容に誤りがある、または当事者として補足したい内容がある場合は訂正申請フォームよりお知らせください。